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2026年5月 3日 (日)

千葉ロッテマリーンズに対する景表法の確約認定(2025年12月23日)を読んで

千葉ロッテマリーンズが去年の12月23日に景表法上の確約認定を受けました

一言でいうと、かなりびっくりな、ものすごく厳しい確約認定だと思います。

違反被疑行為の概要は、

「千葉ロッテマリーンズは、「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」と称する有料会員制ファンクラブ(以下「本件ファンクラブ」という。)の令和7年度会員向けサービスを一般消費者に提供するに当たり、

令和7年1月17日付けで郵送したダイレクトメール(以下「本件ダイレクトメール」という。)において、

例えば、

「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース いずれか1点の特典をお渡しします」、

選手のサイン入りのボールの画像と共に、

「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」、

選手はお選びいただけません」、

「受け取り方法本ハガキを球場外周 TEAM26 ブースで提示」

等と表示することにより、

あたかも、本件ファンクラブに入会し、球場外周に設置されたファンクラブブース(以下「ファンクラブブース」という。)において本件ダイレクトメールを提示すれば、いずれかの選手の直筆サイン入りのボール(以下「直筆サインボール」という。)が必ず提供されるかのように表示していたが、

実際には、直筆サインボールが提供されるのは、本件ファンクラブに入会し、ファンクラブブースにおいて本件ダイレクトメールを提示した者の一部に限られるものであった。」

ということです。

こちらが確約認定に添付されているハガキです。

20260503-192318

ポイントは、

「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」

という表現です。

私などは「ランダムで」というと、景品規制が頭に浮かぶせいか、当然、(総付ではなく)懸賞のことだろう、というように感じます。

ところが消費者庁はこれを、直筆サインボールが「必ず提供されるかのよう」な表示だった、と認定したわけです。

その認定のよすがになっていると思われるのが、

選手はお選びいただけません」

という注意書きです。

「ランダム」というのを、もらえるのがランダム(懸賞)ではなく、「選手を選べない」という意味でのランダムだ、というふうに認定したわけですね。

この点、確約認定の書き方だと、

選手はお選びいただけません」

という部分の「」は、同じ「※」ということで、

「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース

の注釈なのかなぁ、と一瞬思いますが、添付の写真をみるとそうではなくて、

「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース

の注釈は、シートクッションとマルチパスケースの絵の直下に、「※」付きで書かれている、

「※2024年ファンクラブデー来場特典と同一です。」

「※アイテムはランダムでのお渡しとなります。」

のほうだとわかります。

これに対して、確約認定の、

選手はお選びいただけません」

という注記は直筆サイン入りボールの写真の直下にあるので、やはり確約認定のとおり、直筆サインボールへの注記だ、ということがわかります。

でもそれでもなお私には、

「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」

というのに、

選手はお選びいただけません」

という注記があると、サインボール自体が懸賞(「ランダム」)であるうえに、さらに輪をかけて、懸賞に当たっても選手が選べるわけではない、というように読んでしまいそうな気がします。

つまり、

ともかくサインボールが当たるかどうか ・・・①

というレベルと、

当たったとして選手を選べるか ・・・②

というレベルの2段階を観念して、①は「ランダム」、②は「選手はお選びいただけません」が表している、という理解です。

これに対して消費者庁の認定は、

「ランダムで」

というのは、

「選手は選べない」

ということの言いかえに過ぎないので、どの選手のボールかは選べないけれど少なくとも誰かのボールは必ずもらえる、ということです。

別の言い方をすると、消費者庁は、

「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」

というのを、

「さらに選手の直筆サイン入りボールを、どの選手か選べないけれどお渡しします」

と読んだ、ということです。

まあ、そういうふうに誤解する消費者もいるかもしれませんが、だからといって、これを有利誤認表示だというのは、大いに疑問です。

だいたい、直筆サイン入りボールがもれなくもらえるなんて、ちょっと虫が良すぎないでしょうか?

(あるいは、千葉ロッテマリーンズはふだんからそんなに気前がいいのでしょうか?)

こんなんで全員サインボールがもらえるはずがないし、もらえると消費者が思うわけがないという先入観があればあるほど、告知文のチェックは甘くなりがちです。

気を付けましょう。

実務では、キャンペーンの条件を一部の消費者が誤解してクレームを言ってくるということは、さほど珍しいことではありません。

しかも、多くの場合それは、「ふつうはそんなふうには読まないよね」というレベルのものです。

(大半の人が誤解するような告知文なら、不当表示だといわれても仕方ないでしょう。)

本件も、そんなレベル(「ふつうはそんなふうには読まないよね」というレベル)ではないかと思います。

むしろ実務では、第三者がみると一体何を言いたいのかよくわからない、ということも、ままあります。

それは、意図的に消費者を誤解させようというよりは、たんに、企画担当者の日本語のレベルの問題なのだと思います。

そういう肌感覚が私にあるためか、このマリーンズのケースなんて、まずまずちゃんと書けているほうなんじゃないか、と思ってしまいます。

少なくとも裁判所は消費者庁より消費者に厳しいですから(裁判所は、「ふつうの消費者はこれくらいは正しく理解できてあたりまえ」というレベルが消費者庁よりずっと高い)、本件が措置命令になって取消訴訟で争われたら、まずまちがいなく消費者庁は負けると思います。

とはいえ本件は確約で、そのことは消費者庁もわかってやっているわけですから、とやかく言うべきことではないかもしれません。

でも実務的な感覚でいえば、こんな事件は、確約導入前だったら、せいぜい注意で終わっていたのではないかと思います。

確約が導入されると消費者庁がギリギリ攻めた運用をしてくるのではないか(∵措置命令が難しければ確約に落とせばいいし、確約なら当事者も争わないので)、ということはよく言われていたことだと思いますが(私だけでしょうか?)、まさに、本件はギリギリ攻めてきた案件のように思います。

さらにいえば、実務では、これよりひどい案件が注意やおとがめなしで終わっているケースも、ふつうにあるという感覚です。

ということは、本件でも、マリーンズが本気でがんばれば(=争う姿勢を見せれば)、注意で終わって、非公表ですんだのではないか、という気がします。

そういうことが頭にあると、どうも確約というのは、「正直者がバカを見る」制度に思えて仕方がありません。

逆に企業や弁護士としては、確約を選ぶのか、あくまで注意を目指すのか、という見極めが大事になってくるでしょう。

あともう一つ、実務への教訓としては、こんなケースまで確約になるとしたら、広告審査はかなり日本語の感覚の鋭い人にやらせる必要があるでしょう。

正直、このケースなら、私ですら見落としていたかもしれません。

いや、きっと見落としていたでしょう。

でも、これを「見落とし」というのは不正確でで、要は、消費者庁のほうがまちがっている、というのが正しいと思います。

というわけで、いろいろと考えさせられる事件でした。

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