定義告示運用基準の目次(と簡単なメモ)
よく使うので、定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)の目次をメモしておきます。
1 顧客誘引性
⑴ 親睦やアンケート回収目的でも、あたる
⑵ 取引増大・継続目的でも、あたる
2 事業者
⑴ 非営利の協同組合等も、あたる
⑵ 学校法人も、収益事業は、あたる
⑶ 地方公共団体も、経済活動をする場合は、あたる
⑷ 事業者団体が企画した景品企では、景品提供をした構成事業者に景表法が適用される。
3 商品供給主体性(「取引」)
⑴ 全流通段階の取引を含む
⑵ 賃貸、交換も「取引」
⑶ 銀行、クレジットも「取引」
⑷ 買取も、査定等の役務提供あれば「取引」
⑸ コーラの原液も、「取引」
4 取引附随性
⑴ 取引を条件としての提供は、あたる
⑵ 主たる対象とすれば、あたる
ア 容器包装での告知
イ 取引により獲得容易になる
ウ 小売業者の入店者への提供
エ ①過半出資、②フランチャイジー、③大部分が自己の商品(例、ガソリンスタンド)、の店舗入店者
⑶ 勧誘に際しての提供は、あたる
⑷ 本来の内容は、あたらない(宝くじ、パチンコ)
⑸ セット販売。ただし、懸賞や景品と認識される場合は、附随性あり
ア 明らかにセット(ハンバーガーとドリンクのセット)
イ 商慣習(スペアタイヤ)
ウ 独自の機能(パック旅行)
⑹ たまたま購入者がいても、附随性なし
5 経済上の利益
⑴ 対価支払って取得するものは、あたる。ただし、名誉を表すトロフィー等は、あたらない。
⑵ 安く購入できる利益も、あたる。
⑶ 仕事の報酬は、あたらない。
6 値引
⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。
⑵ 公正競争規約を参酌。
⑶ 以下は、値引にあたる。
ア 対価の減額
イ 割戻し
ウ 同一商品の付加(増量値引)
⑷ 以下は、値引にあたらない。
ア 懸賞、使途制限、景品との併用、による対価減額、割戻し。
イ 懸賞、景品との併用、による増量値引
7 アフターサービス
⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。
⑵ 公正競争規約を参酌。
8 附属品
⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。
⑵ 公正競争規約を参酌。
⑶ 品質保全に必要な範囲の容器包装は、景品にあたらない。
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