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2025年7月24日 (木)

定義告示運用基準の目次(と簡単なメモ)

よく使うので、定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)の目次をメモしておきます。

1 顧客誘引性

⑴ 親睦やアンケート回収目的でも、あたる

⑵ 取引増大・継続目的でも、あたる

2 事業者

⑴ 非営利の協同組合等も、あたる

⑵ 学校法人も、収益事業は、あたる

⑶ 地方公共団体も、経済活動をする場合は、あたる

⑷ 事業者団体が企画した景品企では、景品提供をした構成事業者に景表法が適用される。

3 商品供給主体性(「取引」)

⑴ 全流通段階の取引を含む

⑵ 賃貸、交換も「取引」

⑶ 銀行、クレジットも「取引」

⑷ 買取も、査定等の役務提供あれば「取引」

⑸ コーラの原液も、「取引」

4 取引附随性

⑴ 取引を条件としての提供は、あたる

⑵ 主たる対象とすれば、あたる

ア 容器包装での告知

イ 取引により獲得容易になる

ウ 小売業者の入店者への提供

エ ①過半出資、②フランチャイジー、③大部分が自己の商品(例、ガソリンスタンド)、の店舗入店者

⑶ 勧誘に際しての提供は、あたる

⑷ 本来の内容は、あたらない(宝くじ、パチンコ)

⑸ セット販売。ただし、懸賞や景品と認識される場合は、附随性あり

ア 明らかにセット(ハンバーガーとドリンクのセット)

イ 商慣習(スペアタイヤ)

ウ 独自の機能(パック旅行)

⑹ たまたま購入者がいても、附随性なし

5 経済上の利益

⑴ 対価支払って取得するものは、あたる。ただし、名誉を表すトロフィー等は、あたらない。

⑵ 安く購入できる利益も、あたる。

⑶ 仕事の報酬は、あたらない。

6 値引

⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。

⑵ 公正競争規約を参酌。

⑶ 以下は、値引にあたる。

ア 対価の減額

イ 割戻し

ウ 同一商品の付加(増量値引)

⑷ 以下は、値引にあたらない。

ア 懸賞、使途制限、景品との併用、による対価減額、割戻し。

イ 懸賞、景品との併用、による増量値引

7 アフターサービス

⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。

⑵ 公正競争規約を参酌。

8 附属品

⑴ 公正な競争秩序の観点から判断。

⑵ 公正競争規約を参酌。

⑶ 品質保全に必要な範囲の容器包装は、景品にあたらない。

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