景表法の確約運用基準について
2024年4月18日に、「確約手続に関する運用基準」が定められました。
気になった点をいくつか指摘しておきます。
まず、「5 確約手続の対象」「(3) 確約手続の対象外となる場合」では、
「①違反被疑行為者が、違反被疑行為に係る事案についての調査を開始した旨の通知を受けた日、景品表示法第25 条第1項の規定による報告徴収等が行われた日又は景品表示法第7条第2項若しくは第8条第3項の規定による資料提出の求めが行われた日のうち最も早い日から遡り10 年以内に、法的措置〔注・措置命令または課徴金納付命令〕を受けたことがある場合(法的措置が確定している場合に限る。)、
及び
②違反被疑行為者が、違反被疑行為とされた表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらず、あえて当該表示を行っているなど、悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合
には、・・・確約手続の対象としない。」
とされています。
①の10年以内はまあいいとして、②の「根拠がないことを当初から認識」していたというのは、かなり広い(そのため確約の適用範囲はかなり狭くなる)と思います。
たとえば、「飲めば痩せる」系の健康食品は、確約の対象にはならないでしょう。
私はよく講演で、不当表示の原因を、
⑴ 虚偽だと知りながら表示していたケース
⑵ 事業者が表示の意味を誤解・曲解していたケース
⑶ 「実際」が変わったのに、表示を変えるのを忘れたケース(モデルチェンジ・製法変更)
⑷ 本来予定した「実際」が作れなかった(能力不足、材料不足)
に分けて説明するのですが、⑴は確約の対象外ということですね。
もともと⑴と⑵の限界は結構微妙でしたが、これまではいずれにせよ不当表示であるとの結論は変わらないため今まであんまり深く検討する必要もありませんでしたが、確約が導入されるとまさに⑴と⑵の区別が問われることになりそうです。
次に、「6 確約計画」「(3) 確約措置」「ア 基本的な考え方」「(イ) 措置実施の確実性」では、
「例えば、確約措置として一般消費者への被害回復を行う場合には、
当該措置の内容、被害回復の対象となる一般消費者が当該措置の内容を把握するための周知の方法並びに当該措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法が具体的に明らかにされていなければ、
原則として、措置実施の確実性を満たすと認めることはできない。」
とされており、確約計画には返金する場合の資金調達方法を具体的に書くよう求められています。
独禁法の確約対応方針では資金調達方法まで書けとはいわれていないので、ちょっと驚きです。
独禁法とちがって景表法の場合は零細企業も違反者となることが多いので、とくに資金調達について言及したのかもしれません。
とはいえ、手持ち資金で足りるなら、「自己資金」でよいのでしょう。
では、そもそも確約が認定されるために被害回復をする必要があるのかについては、「6 確約計画」「(3) 確約措置」「イ 確約措置の典型例」「(オ) 一般消費者への被害回復」で、
「例えば、被通知事業者が違反被疑行為に係る商品又は役務を購入した一般消費者に対し、その購入額の全部又は一部について返金
(景品表示法第10 条第1項に定める「金銭」の交付をいう。)することは(注2)、
一般消費者の被害回復に資すること、及び自主返金制度が設けられた法の趣旨を踏まえると、
措置内容の十分性を満たすために有益であり、重要な事情として考慮することとする。」
とされています。
まず、この確約での被害回復は、景表法10条の返金措置とは何の関係もありません。
(運用基準の注2では、
「(注2)返金の手段、方法等は、事業者の自主的な判断に委ねられるが、自主返金制度において定める内容が参考となる。」
とだけされています。)
ですので、景表法10条の返金計画の認定は受けずに、任意で被害回復をしつつ確約にしてもらう、ということは当然可能だと考えられます。
次に、「有益であり、重要な事情として考慮する」ということの意味ですが、景表法の確約運用基準では、確約措置の典型例を、
「必要な措置」(「(ア) 違反被疑行為を取りやめること」「(イ) 一般消費者への周知徹底」「(ウ) 違反被疑行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための措置」「(エ)履行状況の報告」)
「有益であり、重要な事情として考慮する」措置(「(オ) 一般消費者への被害回復」)
「有益」な措置(「(カ)契約変更」「(キ)取引条件の変更」)
の3段階に分けています。
これは、独禁法の確約ガイドラインが「必要」と「有益」(優越の返金措置だけですが)に分けているのと比べると、被害回復を「有益」から「重要」に格上げしたのだな、と理解できます。
独禁法の優越の確約でも、返金が求められる場合と求められない場合があり、結論をみるとそれなりに穏当な処理になっている(お金の問題じゃないものは返金は求められない)ように思われるのですが、景表法でも、きっとそういう処理がされるものの、あえて「重要」といているので、基本、被害回復は求められるんじゃないかと思います。
景表法違反でも、返金が納得感のある事例と、そうでないものがあると思います。
たとえば、「食べたら痩せる」系の健康食品は、全額返金でもいいでしょう。
これに対して、メルセデスベンツの事件の、オプションがカタログどおり付いていなかった、というのは、どちらかというとカタログの誤記だと思いますので、何十万円もするオプションを無料で付けろ(オプション代返金)というのは、ちょっと行き過ぎに思います。
近頃流行りのNo.1表示(優良誤認)は、一体何を返金したらいいのか見当が付きません。
キャンペーンの繰り返しも、返金という話ではないように思います。
さらにいえば、全般的に、有利誤認は被害回復に不向きでしょう。
というわけで、きっと景表法の確約では、返金に納得感がある事例では原則返金が必要で、上記のように返金に納得感がないものだけが例外的に返金不要となるのでしょう。
このように、任意の被害回復が確約の事実上の要件となると、これと景表法10条の返金措置との関係が気になるところです。
というのは、景表法10条の返金措置は手続がめんどうなわりに、むしろ課徴金を満額払ったほうが安く付くことがわかり、ほとんど利用されていません。
これが、確約をめざすためには被害回復が必要だということになると、どっちにせよ面倒な手続をするなら(確約の条件としての被害回復は、確約という正式な制度の中で行われる以上、優越の被害回復みたいに、被害者の特定などそれなりに厳密に行うことを要求されそうな気がします。)返金措置(10条)もやってしまえ、という判断に傾くこともありえなくはないように思われます。
というわけで、事実上死に体だった自主返金制度を亡霊のように生き返らせる可能性が、確約制度にはあるように思われます。
次に、細かいことですが、「6 確約計画」「(3) 確約措置」「イ 確約措置の典型例」に、
「(イ) 一般消費者への周知徹底」
とありますが、一般消費者へは「周知徹底」ではなく「周知」ではないでしょうか。
景表法の措置命令は昔からそうなのですが、従業員なら「周知徹底」でしょうけれど、消費者に「徹底」するというのは、いったい何様だという感じがします。
ちなみに独禁法では、たとえばクーパービジョンの確約では、
「前記(1)に基づいて採った措置を,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の小売業者及び販売代理店に通知するとともに,一般消費者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。」
というように、「周知」と「周知徹底」を使い分けています。これが正しい日本語でしょう。
次に、「6 確約計画」「(3) 確約措置」「イ 確約措置の典型例」の「(エ)履行状況の報告」では、
「確約措置が措置内容の十分性を満たす場合であっても、実際に確約措置が履行されないのであれば、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保することができない。
このため、確約措置の履行状況について、被通知事業者又は被通知事業者が履行状況の監視等を委託した独立した第三者(消費者庁が認める者に限る。)が消費者庁に対して報告することは、
措置実施の確実性を満たすために必要な措置の一つである。
なお、報告の時期及び回数は、確約措置の内容に応じて設定する必要がある。」
とされています。
米国の反トラスト法などで有名な、いわゆる外部モニター(external monitor)ですね。
しかも、「必要な措置」になっているので、確約をすると全件外部モニターに監視を委託することになりそうです。
外部モニターといってもそんなに毛嫌いする必要もなく、私は入れたらいいんじゃないかと思いますが、企業によっては確約のハードルになるかもしれません。
零細企業の場合にはモニターのコストもばかにならないかも知れません。
というわけで、全体としてはなかなか内容の濃い、読み応えのあるガイドラインでした。
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