共同研究開発終了後の同一テーマの研究禁止について
共同研究開発ガイドライン(「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」)の
「第2 共同研究開発の実施に伴う取決めに対する独占禁止法の適用について」
の、
「2 不公正な取引方法に関する判断」
の、
「⑴ 共同研究開発の実施に関する事項」
の、
「ア 原則として不公正な取引方法に該当しないと認められる事項」(白条項)
の⑨では、
「⑨ 共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため
又は
参加者を共同研究開発に専念させるため
に必要と認められる場合に、
共同研究開発終了後の合理的期間に限って、
共同研究開発のテーマと同一又は極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を制限すること(⑴ウ〔黒〕①及び②参照)」
とされています。
そして、第2の2⑴の、
「ウ 不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項」(黒条項)
の①では、
「① 共同研究開発のテーマ以外のテーマの研究開発を制限すること((1)ア⑧及び⑨の場合を除く。)」
が黒条項とされており、
(なお、「⑴ア」(白条項)の⑧というのは、
「⑧ 共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため
又は
参加者を共同研究開発に専念させるため
に必要と認められる場合に、
共同研究開発のテーマと極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を
共同研究開発実施期間中について制限すること(⑴ウ〔黒〕①参照)」
というものであり、「⑴ウ」(黒条項)の①というのは、
「① 共同研究開発のテーマ以外のテーマの研究開発を制限すること((1)ア〔白〕⑧及び⑨の場合を除く。)」
というものです。)
第2の2⑴ウ〔黒〕の②では、
「② 共同研究開発のテーマと同一のテーマの研究開発を
共同研究開発終了後について制限すること
((1)ア〔白〕⑨〔終了後合理的期間第三者との研究禁止〕の場合を除く。)」
というのが黒条項とされています。
また、ガイドラインでは第2の2⑴ウ〔黒〕の②に続けて
「○ 上記①〔テーマ以外の禁止〕及び②〔終了後の禁止〕のような事項は、
参加者の研究開発活動を不当に拘束するものであって、
公正競争阻害性が強いものと考えられる(一般指定第一二項(拘束条件付取引))。」
とされています。
加えて、ア〔白〕⑦では、
「⑦ 共同研究開発のテーマと同一のテーマの独自の又は第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限すること」
が白条項とされています。
黒と白の例外がぐるぐると循環して少々わかりにくいですが、まとめると、
原則:
A. 期間中、
同一テーマの制限は、例外なく白(ア⑦)、
テーマ以外の制限は、原則黒(ウ①)、
B. 終了後、
同一テーマの制限は、原則黒(ウ②)、
テーマ以外の制限は、原則黒(ウ①)
例外:
(紛争防止または専念に必要な前提で)
C. 期間中、
⑴極密接テーマ〔※同一テーマは例外なく白。ア⑦〕で、⑵第三者との共同研究開発の制限は、白(ア⑧)、
D. 終了後、
同一テーマの制限は、⑴同一または極密接テーマで、⑵第三者との共同研究開発の制限は、白(ア⑨)、
ということになります。
ここで、共同研究開発期間終了後の同一または極密接テーマの部分だけ抜き出すと、「紛争防止または専念に必要」という前提なら、
原則黒(ウ②、①)、
例外として、第三者との共同研究開発の制限は、白(ア⑨)
となります。
つまり、期間終了後の同一または極密接のテーマの、相手方自身による研究開発を制限することは、原則どおり黒(同一につき、ウ②。極密接につき、ウ①かつア⑨の不適用)となります。
しかし、私は、期間終了後の同一または極密接テーマの相手方自身による研究開発を制限することを「不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項」というのは、少々厳しすぎると思います。
「不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項」といわれると、ほとんどの企業は自動的にあきらめてしまうと思いますが、それほど悪いものではないと思います。
それに、そもそも同じ期間後の制限なのに、第三者との同一・極密接共同研究開発なら白になる(ア⑨)のに、相手方単独開発だと黒(同一につき、ウ②。極密接につき、ウ①かつア⑨の不適用)になるのか、合理的な説明は難しいように思われます。
この点について、平林英勝編著『共同研究開発に関する独占禁止法ガイドライン』(1993(平成5)年)p82では、
「(2) 同一テーマの終了後の制限
共同研究開発のテーマと同ーのテーマの研究開発を共同研究開発終了後について制限することは,基本的には,参加者の事業活動を不当に拘束し公正競争阻害性が強いものと考えられる(一般指定13項(拘束条件付取引))。
ただし,例外的に共同研究開発終了後の同一テーマの第三者との研究開発の制限については,
共同研究開発の成果に関する紛争防止(工業所有権等の帰属の問題)または共同研究開発に専念させること(共同研究開発終了後直ちに他と研究開発を行って成果を得るといった背信行為の問題)を目的として,
合理的期間に限りそのような制限を設けたとしても,独占禁止法上許容される場合があると考えられる。
なお,この場合の「合理的期間」は,あくまで背信行為の防止または権利の帰属の確定のために必要不可欠な範囲に限られる。
「第三者との」研究開発の制限については,合理的な期間許容される場合があり得るが,
「独自の」研究開発の制限については,紛争防止や背信行為の防止の問題は,成果等に関する両者間の取決めによって解決できると考えられ,
このような制限を終了後についてすることは共同研究開発の実施のために必要とされる合理的な範囲を超えた制限であり,不公正な取
引方法に該当するおそれが強いと考えられる。」
と説明されています。
しかし私には、独自研究の場合に、「紛争防止や背信行為の防止の問題」が、どうやったら「成果等に関する両者間の取決めによって解決できる」のか、理解できません。
まず「紛争防止」(「共同研究開発の成果に関する紛争防止(工業所有権等の帰属の問題) 」については、たとえばA社とB社の共同研究開発で、共同研究開発の成果を、A社に帰属させるのか、B社に帰属させるのか、両方の共有にするのか、という取決めをするのでしょう。
そこで、A社に帰属させるという取決めをして、成果が出たので共同研究が終了し、その後、B社が同じテーマの独自研究をしたとしましょう。
この場合に、A社が当該取決めによって「紛争防止」できるとすれば、たとえば、「B社の研究はA社に帰属する成果を用いているので契約違反だ」と主張してB社の独自研究を差止める、ということが考えられるかもしれません。
あるいは、そういう差止めを受けることをおそれてはじめからB社が当該成果を用いた独自研究をするのを控える、ということで「紛争防止」になる、ということがあるかもしれません。
でもそれは、B社が共同研究の成果を用いていることが明らかならそうですが、B社が成果を用いていることを争ったら(独自のアイディアで研究しているのだと言われたら)、やはり紛争防止にはならないのではないでしょうか。
しかもこれだと、独自研究と第三者との共同研究の場合で差を付ける理由が、やっぱりわかりません。
もう1つの「背信行為の問題」のほうについては、上記引用部分では、
「共同研究開発に専念させること(共同研究開発終了後直ちに他と研究開発を行って成果を得るといった背信行為の問題)」
という性格付けがなされていますが、そもそも「共同研究開発終了後直ちに他と研究開発を行って成果を得る」ことが、「背信行為」だと断定するのは疑問です。
こういうのはお互い様ですから、お互いに「共同研究開発終了後直ちに他と研究開発を行って成果を得ることはやめておこう」と思うのであればそのような合意をすればいいのであって、その結果お互いに他と研究開発をしないのは、合意をしたからしない(やってはいけない)のであって、「背信行為」だからしない(やってはいけない)のではないと思います。
それに、やっぱり、
「共同研究開発終了後直ちに他と研究開発を行って成果を得る」
ことが「背信行為」なのに、
「共同研究開発終了後直ちに独自研究開発を行って成果を得る」
ことは「背信行為」にならない、という区別の理由もよくわかりません。
私がこのガイドラインの部分を読んだときに頭に浮かんだ理由は、たとえば、
消極的販売の禁止は競争への影響が大きいので違法だが、積極的販売は禁止できないと取引のインセンティブが失われるので禁止してもいい、
とか、
ワイドなMFN(あらゆる販売チャネルを利用して販売する価格を,価格Aより安くしてはならない)は競争への影響が大きいので違法だが、ナローなMFN(供給者が消費者に直接販売する価格を,価格Aより安くしてはならない)はそれほどでもないので適法だ、
といった、競争への影響を考慮した理由付けでした。
つまり、
B社に第三者との共同研究までやられてしまうとA社は一気に競争劣位になってダメージが大きいので、これを禁止できないと共同研究のインセンティブが失われてしまうので第三者との共同研究の禁止は認めるのに対して、
B社独自の研究まで禁止してしまうとイノベーションへの悪影響が大きい上にB社の自由を縛りすぎるので、独自研究の禁止は認めない、
といったことかな、と思いました。(それが説得力があるとは思いませんが。)
でも、前掲書にはそのような競争への影響の発想はまったく見られません。
むしろ、「背信行為」という、民法の不法行為のような、道徳のような理由が述べられています。
まあ、平成初期の公取委はこんな感じだった、ということなのでしょう。
これに対して、共同研究に入るインセンティブの確保というのは、共同研究開発にともなう制限を認めるべきかどうかという議論全体におよぶべきものだと思います。
共同研究開発ガイドラインでも、たとえば、第2の2⑶ア①で、
「① 成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の販売先について、他の参加者又はその指定する事業者に制限すること((3)イ③参照)」
が白条項とされているのなどは、共同研究開発に入るインセンティブ確保の趣旨でしょう。
そういう一般的な理屈が、共同研究開発終了後の独自開発の制限の場合にだけあてはまらないということはありえないでしょう。
実際、A社が、
「自分(A社)のほうがノウハウをたくさん提供しているのに、終わった途端B社に独自研究されたらたまらない。
だけど、成果を自分(A社)に全部帰属させるという条件だと、B社が共同研究に応じてくれないだろう。
でも、成果共有で、期間終了後は独自研究をしない、という条件なら共同研究してくれそうだ。
だって、共同研究で成果が上がらないのにB社の独自研究で成果が上がる保証もないんだから。」
といったような具合で、共同研究開発期間終了後の独自開発を制限することが最適解であるということは、世の中にそれなりにあるのではないでしょうか。
そいういった、当事者のインセンティブとイノベーションへの影響というものを、考えないといけません。