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2023年10月

2023年10月30日 (月)

セット販売に関する消費者庁景品類Q&A30番について

消費者庁ウェブサイトの景品類に関するQ&Aの30番では、

「Q30 このたび、イベント企画会社である当社が主催して誰でも参加できる有料のイベントを実施することになりました。

このイベントの⼊場チケット代⾦は5,000円で、イベント来場者には必ずTシャツが配布されます。

このTシャツは、景品規制の対象となりますか。」

との設問に対して、まず、

「A 景品類とは、顧客を誘引するための⼿段として、事業者が⾃⼰の供給する商品⼜は役務の取引に付随して相⼿⽅に提供する物品、⾦銭その他の経済上の利益をいいます。

本件が、イベントの⼊場チケット5,000円の取引に付随して、もれなくTシャツが提供される企画であると認められる場合、

総付景品の規制の対象となります。この場合に提供できる景品類の最⾼額は1,000円(5,000円の10分の2)となります(Q61、Q110参照)。」

と回答されているのですが、やや驚きなのが、続けて、

「しかしながら、例えば、Tシャツ付き⼊場チケットとして販売するなど、

イベントの参加とTシャツがセットで5,000円であることが明らかであれば、

原則として取引に付随する提供に当たらず、景品規制の対象とはなりません(Q29参照)。」

と回答されていることです。

これがなぜやや驚きかというと、「Tシャツ付き⼊場チケットとして(as)販売する」ということ以外には、入場チケットとTシャツとの関係性(たとえば、ローリングストーンズのコンサートなら、舌を出した唇のマークがプリントされているとか、ウクライナ戦争反対のイベントなら水色と黄色の2トーンのTシャツだとか)について、何ら限定する素振りが見えないからです。

つまり、本体商品と附随する経済上の利益の関係は問わない(少なくとも設問は明示的には要求していない)、ということです。

セット販売については、従来より、定義告示4⑸で、

「(5) ある取引において二つ以上の商品又は役務が提供される場合であっても、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、原則として、「取引に附随」する提供に当たらない。

ただし、懸賞により提供する場合(例 「○○が当たる」)及び

取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供するような場合(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○が付いてくる」、「○○無料」)は、

「取引に附随」する提供に当たる。

ア 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合

(例 「ハンバーガーとドリンクをセットで○○円」、「ゴルフのクラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、美容院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○円」、しょう油とサラダ油の詰め合わせ)

イ 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売することが商慣習となっている場合

(例 乗用車とスペアタイヤ)

ウ 商品又は役務が二つ以上組み合わされたことにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又は役務になっている場合

(例 玩菓、パック旅行)」

と規定されていました。

これらア~ウは、かなりの部分重なっており、あまり厳密に分けて考える必要はありませんが、「例」として挙がっているものはどれもセット販売であることが明らかなものばかりで、実務で出くわす微妙な事例にはあまり参考にならないものでした。

(なぜか、「玩菓」だけは、お菓子とおもちゃの組み合わせがちょっと異色で、私なんかは昭和の時代の「ビッグワンガム」を思い出してしまいますが、「玩菓」は、『大辞林』にも、「玩具と一体となって製品化されている瑕疵。玩具菓子。」と載っているので、社会的に認知されているということなのでしょう。)

というより、定義告示運用基準の「例」が、本体商品と付随的利益の関係がきわめて密接で、あまりに手堅いものばかりなので、何でもかんでもセット販売というわけにはいかないのだ、というメッセージを強く感じました。

ところが今回、Q30が、「Tシャツ付き⼊場チケットとして販売」していればよい、というかなり緩やかな立場を明らかにしたため、必ずしも上記運用基準の具体例に引きずられる必要は無い、ということが明らかになったように思います。

ちなみに、Q30では、

「イベントの参加とTシャツがセットで5,000円であることが明らか

と述べているので、これは、定義告示運用基準4⑸アの、

「商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合」

に当たると考えられていることがわかります。

ですが、イベントとTシャツの組み合わせは、その「明らか」さの程度において、アで挙げられている、

「ハンバーガーとドリンクをセットで○○円」、

「ゴルフのクラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、

「美容院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○円」」、

「しょう油とサラダ油の詰め合わせ」

というのとは、だいぶ違うように思われます。

つまり、イベントとTシャツは、明らかさの程度がかなり低いと思われます。

実際、Q30の回答の前半では、

「本件が、イベントの⼊場チケット5,000円の取引に付随して、もれなくTシャツが提供される企画であると認められる場合、総付景品の規制の対象となります。」

と明確に述べられているわけであり、イベントとTシャツはこの組み合わせにより必然的にセット販売であることが「明らか」となると考えられているわけでは決してないことがわかります。

ということは、Q30の前半と後半を分けるのは、セット商品「として」販売しているかどうかだけである、ということになりそうです。

そして、セット商品「として」販売するというのは、その大半は、その商品を売るときにどのような表示をするのかという、表示(プレゼンの仕方)の問題に解消されるように思われます。

とすると、「セット商品」と表示すれば、ほぼ何でもセット販売になりうる、ということです。

実は、このようにセット販売の該当非該当の判断においては表示が重要だということは、定義告示運用基準4⑸の柱書のただし書の、

「ただし、・・・取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供するような場合(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○が付いてくる」、「○○無料」)は、「取引に附随」する提供に当たる。」

という規定に表れていました。

しかしながら、定義告示運用基準4⑸は、

①ア(セット販売であるあることが「明らか」)、イ(セット販売が「商慣習」)またはウ(セット販売が「独自の機能、効用」を持つ)のいずれかに該当すること、かつ、

②取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供しないこと、

という2つの要件をクリアしてはじめてセット販売に該当する、という構造だったのに、

Q30の判断基準は、

セット販売であることが明らかであればセット販売であり、明らかでなければセット販売ではない、

という1点だけであり、上記①(ア(セット販売であるあることが「明らか」)、イ(セット販売が「商慣習」)またはウ(セット販売が「独自の機能、効用」を持つ)のいずれかに該当すること)は要件として不要になった、と言わざるを得ません。

そして、私はこのQ30のようなゆるやかにセット販売を認める考え方でよいと思います。

というのは、最近はいろんな商品役務が組み合わされて販売されることが多くなり、そのような販売方法に景品規制を幅広く適用してしまうと、販売方法のイノベーションが阻害されてしまうからです。

ただし、Q30のように、「セット販売であることが明らかであればセット販売であり、明らかでなければセット販売ではない」という一本の基準でいくのではなく、基準に濃淡をつけて、

⑴セット販売とわかるような売り方をしていれば、原則としてセット販売、

⑵⑴のような売り方をしているのに、あえて景品類と認識されるような売り方をすると、例外的に景品類、

と考えるのがよいと思います。

ところで、このように考えていくと、マクドナルドのハッピーセットもセット販売でいいような気もします。

というのは、イベントとTシャツがセット販売なのに、ハンバーガーとポテトとドリンクのセットにクレヨンしんちゃんのおもちゃを付けたのがセット販売ではない、と考える合理的理由がないように思われるからです。

もしこの考え方に違和感を覚える人がいたら、無意識のうちに、

Tシャツは単独で売り物になりそうだけれど、

ハッピーセットのおもちゃは、ちゃちで単独の売り物にはならなさそう、

と考えている可能性がありますが、そういう人は、値段の高いものほど景品類にはならず、安い物ほど景品類になる、と考えていることになり、高額な景品類を規制する現行法の解釈として、あまり合理的ではありません。(条文の根拠もありません。)

あるいは、もう一工夫して、

Tシャツは単独で売り物になりそうなので、セット販売であることが「明らか」っぽいけれど、

ハッピーセットのおもちゃは、ちゃちで単独の売り物にはならなさそうなので、セット「販売」であることが「明らか」とは言いにくい、

という理屈もあるかもしれませんが(「販売」に値しないものは「セット販売」にもならない)、かなり回りくどくて屁理屈っぽいと思います。

あるいは、ハッピーセットもセット販売だという考え方に違和感を持つ人は、消費者の判断を歪める点に(これも無意識に)着目して、

イベントにTシャツを付けても、Tシャツ目当てでイベントに参加する人はあまりいなさそうだけれど、

ハッピーセットに立派なおもちゃをつけたら、おもちゃ目当てで欲しがる子供はたくさんいそう、

と判断している可能性があります。

このように、消費者の合理的選択の確保に着目するのは、ある程度説得力はあるように思いますが、それでも、定義告示運用基準にそのようなことが何も書かれていないのにそういう判断をするのは、実務的にはあまりよろしくないと思います。

というわけで、私はハッピーセットも今やセット販売でよいと思います。

もちろん、子供が立派なおもちゃに惹かれて食べ物を選んでしまわないようにという教育的配慮から本体の2割以内におもちゃを抑えるのは、立派な企業姿勢だと思います。

2023年10月29日 (日)

プライス・コストマージン(市場支配力)と弾力性と市場シェアの関係

Posner, Market Power in Antitrust Cases

のAppendixより、

εid=εmd/Si+εjs(1ーSi)/Si

の導出をメモしておきます。

(ただし、

εid:企業iの残余需要の弾力性

εmd:市場の需要の弾力性

Si:企業iの市場シェア

εjs:競合(企業j)の供給の弾力性)

企業iが直面する残余需要量をQid、市場の需要量をQmd、競合他社の供給量をQjsと置くと、

Qid=QmdーQjs  ・・・①

①式を価格(P)で偏微分すると、

∂Qid/∂P=∂Qmd/∂Pー∂Qjs/∂P ・・・②

となります。

次に、②式の両辺に、ー(P/Qid)を掛けると、

ー(∂Qid/Qid)/(∂P/P)=ー(P/∂P)×(∂Qmd/Qid)+(P/∂P)×(∂Qjs/Qid)

=ー(∂Qmd/∂P)×(P/Qid)+(∂Qjs/∂P)×(P/Qid) ・・・③

となります。

そして、企業iの残余需要の弾力性εidは、

εid=ー(∂Qid/∂P)×(P/Qid)

で定義されるので、③式は、

εid=ー(∂Qmd/∂P)×(P/Qid)+(∂Qjs/∂P)×(P/Qid) ・・・④

と変形できます。

④式の右辺第1項にQmd/Qmd、第2項にQjs/Qjsを掛けて、

εid=ー(∂Qmd/∂P)×(P/Qid)×Qmd/Qmd+(∂Qjs/∂P)×(P/Qid)Qjs/Qjs

=ー(∂Qmd/Qmd)/(∂P/P)×Qmd/Qid+(∂Qjs/Qjs)/(∂P/P)×Qjs/Qid

=εmd/Si+εjs(1ーSi)/Si. 

[∵Qjs=Qm×(1-Si),Qid=Qm×Si]

2023年10月25日 (水)

Googleに対する審査開始について

公取委は、10月23日、Googleに対して審査を開始したことを公表しました

公表文によると、被疑行為は、

「Google LLCらは、

① Android端末メーカーとの間で、

当該端末メーカーが製造する端末への「Google Play」と称するアプリケーションストア等の搭載を許諾するに当たり

「Google Search」と称する検索アプリケーション

「Google Chrome」と称するブラウザアプリケーション

自己のアプリケーションを併せて搭載させ、

搭載する際の当該アプリケーションのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定する内容の許諾契約を締結すること

② Android端末メーカーらとの間で、

自己と競争関係にある事業者の検索アプリケーションを搭載しないこと等を条件に、

自己が検索連動型広告サービスから得た収益を分配する内容の契約を締結すること

により、

自己と競争関係にある事業者の事業活動を排除し、

又は

取引先事業者の事業活動を制限している疑いがあります。」

ということだそうです。

被疑行為を見るかぎり、①については抱き合わせ販売、②については排他条件付取引が思いつきますが、もしこれらの事実が違反になるのであれば、公取委は不公正な取引方法ではなく、排除型私的独占を適用すべきでしょう。

マイナミ空港サービス事件では、公取委は、東京都内の平均的なガソリンスタンド1か所の半分程度しか売上のない八尾空港における機上給油を一定の取引分野と画定して私的独占を適用しました。

それなのに、天下のGoogleが不公正な取引方法にとどまるとしたら、執行の公平性を著しく欠き、悪い冗談と言うほかありません。

(Googleの圧倒的なシェアを考えると、もし報道発表の事実が認められたら、競争の実質的制限が認められるはずであり、公正競争阻害性にとどまるということは考えにくいと思われます。)

そうすると、問題になるのは課徴金です。

公取委の上記報道発表では、①は検索アプリとブラウザアプリ、②は検索アプリが、競争が阻害される一定の取引分野のようです。

そして、①の行為では、「「Google Play」と称するアプリケーションストア等の搭載を許諾するに当たり」ということなので、Google Playが主たる商品、競争者が排除される検索アプリとブラウザアプリが従たる商品、ということになります。

そうすると、課徴金の基礎となるのは、競争者が排除される検索アプリとブラウザアプリの市場におけるGoogleの売上ということになるので、具体的には、Googleが自社の検索アプリとブラウザアプリのAndroid端末メーカーに対する利用許諾料ということになりそうです。

なので、もしGoogleが検索アプリもブラウザアプリも無料で許諾していたら、現行法では課徴金はゼロということになります。

条文では、独禁法7条の9第2項で、

「② 事業者が、

私的独占

(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)

をしたときは、

公正取引委員会は、・・・

当該事業者に対し、

当該違反行為に係る一定の取引分野において

当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務

(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)

並びに

当該一定の取引分野において

当該商品又は役務を供給する他の事業者

(当該事業者の供給子会社等を除く。)

に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務

(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)

並びに

当該一定の取引分野において

当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が

当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務

(当該供給子会社等

(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)

が他の者に当該商品又は役務を供給するために

当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)

の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、

百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を

国庫に納付することを命じなければならない。

ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。」

とされています。

つまり、課徴金算定率6%の元になる「売上額」は、

⑴当該違反行為に係る一定の取引分野における違反事業者(特定非違反供給子会社等を含む。)の売上額、

⑵当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に違反事業者(特定非違反供給子会社等を含む。)が供給した当該商品又は役務の売上高

⑶当該一定の取引分野において違反事業者(特定非違反供給子会社等を含む。)が供給子会社等に供給した当該商品又は役務の売上高(一部除外あり)

の合計額ということになります。

本件では、⑵や⑶は考えにくいですから、⑴の端末メーカーに対する利用許諾料が、算定基礎になる、ということです。

次に、②の行為(競合の検索アプリを搭載しないことを条件とした金銭支払)についても考え方は同様で、競争者が排除される検索アプリの市場での売上が課徴金の算定基礎になるものと考えられます。

①と②の行為の両方に検索アプリが重複して出てきますが、課徴金が二重にかかることはありません。

興味深い問題は、仮に検索アプリとブラウザアプリの利用許諾料に課徴金がかかるとして、どの国や相手方との範囲で課徴金がかかるのかです。

この点については、ブラウン管カルテル事件最高裁判決(平成29年12月12日)では、

「2 独禁法は,国外で行われた行為についての適用の有無及び範囲に関する具体的な定めを置いていないが,同法が,公正かつ自由な競争を促進することなどにより,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としていること(1条)等に鑑みると,

国外で合意されたカルテルであっても,それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には,同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めていると解するのが相当である。」

との判断を示しています。

そして、ブラウン管事件では、ブラウン管やブラウン管テレビの輸出先にかかわらず、ブラウン管購入の意思決定をした日本のテレビメーカー(子会社含む)に対する違反者のすべてのブラウン管の売上が、課徴金の対象になっています。

そうすると、本件でも、日本で販売されるAndroid携帯の分に限って課徴金がかかるということは、考えにくいように思われます。

また、日本のAndroid端末メーカーに対する売上に限定するというのは、日本市場への実質的な影響を考えると、もっと考えにくいと思われます。

(ただ、ブラウン管カルテル事件ではまさにそういう判断になっており、本件のようなケースにあてはめることでブラウン管カルテル事件のおかしさが一層際立つように思われます。)

ということは、公取委が採りうる判断としては、ブラウン管事件に忠実に、日本メーカーの意思決定が侵害されたことを重視して、日本のAndroid端末メーカーに対する売上(利用許諾料)に対してだけ課徴金をかけるか、あるいは、実質的な結論の妥当性を重視して(ある意味ではブラウン管事件を無視して)日本に流通するAndroid端末に係る検索アプリとブラウザアプリの利用許諾料に対して課徴金をかけるかしかないように思われます。

そして、可能性が高く、かつ妥当なのは、後者(日本に流通する端末を基準にする)だと思います。

また、そもそも根本的な問題として、Googleが本件排除行為(を仮に行っているとして)を行う理由は、検索アプリとブラウザアプリの利用許諾料を増やしたいからではありません。

Googleがやりたいのは、検索市場を独占することで広告収入を増やすことであったり、ブラウザ市場を独占することにより個人情報を集めたいということでしょう。

なので、日本の課徴金制度では、その目的を不当利得の剥奪と考えるにせよ違法行為の抑止と考えるにせよ、本件のようなケースでは目的と手段が噛み合っていないといわざるをえず、まさに本件はそういう矛盾点を教えてくれると言えるでしょう。

今後のGoogleの対応に注目です。

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