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2023年6月28日 (水)

ステマガイドライン目次

第1 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の規制趣旨

第2 告示の「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」についての考え方

1 事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについて

⑴ 事業者が自ら行う表示について【なりすまし型】

 ア〔一体の従業員など〕

 イ〔事業者内の地位等を考慮〕

 (ア)〔該当例・販促必要者〕

 (イ)〔非該当例・必要ない者が公知情報使う場合〕★

⑵ 事業者が第三者をして行わせる表示について【利益提供秘匿形】 P3

 ア〔内容の決定に関与〕

 (ア)〔第三者のSNS・口コミサイト〕

 (イ)〔ブローカー、購入者〕

 (ウ)〔アフィリエイト〕

 (エ)〔競合低評価〕★

 イ〔明示的依頼なし。内容決定関係性(自主性否定関係性)〕★p2

 (ア)〔当該商品★無償提供〕p3 

 (イ)〔言外〕

2 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて p3

〔第三者の自主的意思と客観的に認められる場合〕

⑴〔自らの嗜好/自主的な意思⇒①情報やり取り、②依頼・指示、③対価、④期間〕

 ア〔自主的SNS〕 p5

 イ〔★無償提供+自主的SNS〕p6

 ウ〔情報やり取り無いアフィリエイト〕

 エ〔自主的ECサイトレビュー〕

 オ〔ECサイトレビュー謝礼クーポン+情報やり取り無し+自主的〕

 (注)〔誤記〕

 カ〔懸賞応募+自主的〕

 キ〔サイト一部で第三者表示の引用=恣意無く+変更無し〕

 ク〔不特定第三者に試供品+自主的〕p7

 ケ〔会員に試供品+自主的〕

 コ〔内容決定関係性無し+表示目的無し+自主的〕

⑵〔媒体の自主企画〕

 ア〔記事、書評、番組含む〕p7

 イ〔取材協力費が過大だと、内容決定関与★〕p7

第3 告示の「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」についての考え方

1 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて

⑴ 事業者の表示であることが記載されていないものについて

⑵ 事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものについて

2 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて

 ア〔「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」〕

 イ「A社から商品の提供を受けている」★

⑵〔社会通念上明らかな例〕

 ア〔CM〕

 イ〔エンドロール〕

 ウ〔新聞広告欄の「広告」〕

 エ〔商品紹介目的の雑誌〕★

 オ〔事業者自身のウェブサイト〕

 (ア)〔事業者サイト内の専門家意見〕

 (イ)〔「弊社から○○先生に依頼」〕

 カ〔事業者のSNS〕

 キ〔観光大使〕

第4 その他

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