商品無償提供とステマに関する運用基準の矛盾
ステマ運用基準第2の1⑵イ(ア)では、
「(ア) 事業者が第三者に対してSN Sを通じた表示を行うことを依頼しつつ、
自らの商品又は役務について表示してもらうことを目的に、
当該商品又は役務を無償で提供し、
その提供を受けた当該第三者が当該事業者の方針や内容に沿った表示を行うなど、
客観的な状況に基づき、当該表示内容が当該第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合」
というのが、
「事業者が第三者に対しである内容の表示を行うよう明示的に依頼・指示していない場合であっても、事業者の表示とされる場合」
の例として挙げられています。
他方、第2の2⑴イでは、
「イ 事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、
当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合」
というのが、
「『客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合』、つまり、事業者の表示とならない場合」
の例として挙げられています。
何かの間違いではないかと思うくらい真正面から反対のことを言っていますが(笑)、どう理解すれば良いのでしょう?
これだと、商品を無償提供して表示させるのがステマかどうかは、結局、第三者の意思次第、ということになりそうです。。。
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