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2022年10月31日 (月)

アンケートとモニターに関する定義告示運用基準の矛盾

定義告示運用基準1⑴では、

「(1) 提供者の主観的意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかどうかによって判断する。

したがって、例えば、親ぼく、儀礼、謝恩等のため、自己の供給する商品の容器の回収促進のため又は自己の供給する商品に関する市場調査のアンケート用紙の回収促進のための金品の提供であっても、「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがある。」

とされています。

これに対して、同5⑶では、

「(3) 取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。」

とされています。

でも、この2つは矛盾しているのではないでしょうか。

自己の供給する商品に関する「市場調査」と、自己の商品の「モニター」とは、区別できないと思います。

あえて言えば、

「自己の供給する商品に関する市場調査」のほうは、「市場調査」なので、専ら自己の商品についての調査だけではなく、競合品についての質問や、その他幅広く需要者の嗜好に関係する調査を含まれる

のに対して、

「モニター」は、専ら自己の商品の使い勝手を報告させるものに限られる、」

ということかもしれませんが、それでも、どっちともいえる調査はいくらでもあると思います。

あるいは、

「自己の供給する商品に関する市場調査」のほうは、「アンケート」なので、アンケート用紙に簡単に記入してすむものを想定している(ので、それに対する謝礼は謝礼に値せず景品類に該当する?)

のに対して、

「モニター」のほうは、一手間も二手間もかけて回答するものなので、報酬を支払うのに値する

ということなのかもしれませんが、やはり、区別をするのは困難だと思います。

それに、このような考え方をとると、少額のもの(アンケートの謝礼)は景品類に該当するのに対して、相応の額のもの(モニターの報酬)は景品類に該当しない、という、なんとも据わりの悪いものになってしまいます。

「モニターの場合、相当の仕事をしてもらっているのだから、相応の額の物を払ってよいのだ」といっても、やはり、「では、アンケートのような、ちょっとした作業に、ちょっとしたお礼を払うのもかまわないのでは?」という疑問がわきます。

ほかには、市場調査のほうは、アンケート用紙の「回収促進」のためであるのに対して、モニターのほうはあくまで「仕事の報酬」なのだ、という目的で区別するという説明もあるかもしれませんが、これなんかはもっとも区別するのが困難でしょう。

モニターの報酬だって、モニターをやってもらえる(モニターからの情報取得の促進)の対価でしょう。

ということで、厳密に考えると、両者は矛盾すると言わざるを得ません。

こういうときの解決の1つは、とことん厳密に考えることです。

そうすると、アンケートの方は、

「「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがある。」

といっているだけなので、顧客誘引性だけの話でほかの要件は別途検討が必要、ということですし、「ことがある」なので認められないこともある、と読めるのだ、そうすると結局、「仕事の報酬等」に該当するもの(モニター等)は、すべて景品類には該当しないのだ、ということになります。

いわば、アンケートのほうは、モニターの規定により空振りになっている(ヒットしているのはそれ以外の「親ぼく、儀礼、謝恩等のため、自己の供給する商品の容器の回収促進のため」だけ)、と読むわけです。

もう1つの解決は、運用基準をドラフトした公取委の担当者の気持ちになって、ぼーっと考えてみる(あんまり厳密に考えない)という方法です。

これは実務上結構役に立ったりします。

少なくとも昔の景品規制は、あまり理屈を考えてできていたわけではなく、相談や実務の蓄積から得られた知見をつぎはぎしながら作っていたフシがあります。

実務を担当する人間は、細部の整合性にまでは気をつかわず、とにかく目の前の事案が常識的に解決できればよしとする傾向がありますので、そういう、公取委担当者の気持ちになって考える、ということです。

そうすると、先に述べたような、アンケートにもモニターにもあたるようなものがあるじゃないかとか、両者は厳密に区別できないじゃないかといった疑問は氷解し、目の前に出てきたものがアンケートっぽかったら、報酬に値する仕事ではないから景品類に該当し、それなりの作業が必要なら報酬であって景品類には該当しない、というように、両者はきれいに区別されます。

ですが、私はこの論点に関しては、やはり、アンケートに対する謝礼も「仕事の報酬」に該当するとしてかまわないと考えています。

つまり、アンケートの謝礼に関する記述は純粋に取引誘引性だけの話であり、そのためアンケートについては仕事の報酬に該当するので結果的に空振りである、ということです。



から良いのだ、

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