自他共通割引券における「自己の供給する商品」の意味
総付運用基準4(2)の、
「自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票」
は、実務上、自他共通同額割引券といわれ、総付で提供する場合には総付の上限規制が適用されないことになっています。
ここで、「自己の供給する商品又は役務の取引」とは、文字どおり、「自己」が「供給」する商品の取引において対価が割引かれるものであれば足り、「自己」が直接売主となってする取引における対価の割引がなされる場合にかぎられないと考えられます。
つまり、メーカーである「自己」が「供給」する商品がコンビニで販売されている場合に、そのコンビニで使える割引券(たとえばQUOカード)は、当該メーカーの商品を当該コンビニで購入する場合にも当然使えますから、
「自己の供給する商品・・・において・・・用いられる・・・割引を約する証票」
であるといえます。
そして、当該メーカーにとってコンビニは当然「他の事業者」なので、結局、当該割引券は、自他共通同額割引券である、ということになります。
理論上問題になるのは、たとえば、あるメーカーAが、販売店Bを通じて自己(メーカーA)の商品を販売している場合に、自己(メーカーA)の購入にだけ使える割引券を発行した場合、この割引券は(メーカーAと販売店Bの)自他共通割引券なのか、それとも、(メーカーAの)自社割引券なのか、ということです。
総付運用基準の上記定義に照らせば、
「自己の供給する商品又は役務の取引」
と
「他の事業者の供給する商品又は役務の取引」
は、同じ取引でもいいのか、それとも、同じ取引だと自他共通割引券ではなくたんなる自社割引券になるのか、という問題です。
このような割引券は自社割引券ととらえるのが自然と思われますし、自他共通割引券として通常イメージされるものとは全く異なるように思われるので、自社割引券という整理でよいのではないかと思います。
これがもし自社割引券なら、定義告示運用基準1項の「値引」に該当するので、懸賞制限告示の適用もありませんが(なので、懸賞で提供しても景品になりません)、自他共通割引券だと懸賞制限告示の適用はある、という違いが生じます。
また別の問題として、自他共通割引券であるためには、自社および他社の全ての商品に使える割引券でなければならないのか、という問題がありますが、「餃子100円割引券」でラーメンの値引が受けられなくても「割引券」と呼ぶのに支障はありませんから、全ての商品に使える必要はないというべきでしょう。
総付運用基準の定義でも、
「自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票」
といっているだけで、
「自己の供給する全ての商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する全ての商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票」
とはいっていないので、文言上も、一部の商品だけに使える割引券が含まれると考えて問題ありません。
反対に、自社の商品と他社の商品で、それぞれ1個(1種類)だけで割引が受けられる割引券でも、自他共通割引券といって支障はないでしょう。
自他共通割引券であるためには、他社で幅広く用いられる必要はない、ということです。
なので、複数の航空会社で共通して用いられるマイレージは、そのマイレージで航空券の同額の割引が受けられれば自他共通同額割引券なのであって、もし機内販売に使えなくても、やっぱり自他共通同額割引券です。
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