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2021年10月23日 (土)

お友達紹介キャンペーンにおける取引の価額

お友達紹介キャンペーンをしたときの、紹介者に提供する景品類の算定基準になる取引価額はいくらでしょうか。

まず前提として、定義告示運用基準4(7)では、

「(7) 自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く。)。」

とされていますので、ここでは、「紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合」を前提にします。

たとえば、1万円の商品購入者に対して、「お友達を1人紹介してくれるごとに現金1000円プレゼント」というキャンペーンをする場合、いくらまでプレゼントできるでしょうか。

ここで、景品類の額の算定基準になる取引価額は、商品代金である1万円と考えるほかありません。

そして、お友達紹介キャンペーンは総付だというのが消費者庁の見解らしいので(私は懸賞だと考えています。詳しくはこちらのコメント欄をご覧下さい)、それを前提にすると、1万円の2割までで、2000円までしか提供できないことになります。

ですので、お友達2人までの分しか、現金をプレゼントできないことになります。

つまり、1万円の商品購入者が、お友達を10人紹介してくれた場合でも、2000円(2人分)までしか提供できないことになります。

お友達を10人も紹介してくれるなら商品をただであげてもいいくらい(あるいは、さらにお礼を差し上げてもいいくらい)というのが事業者の感覚ではないかと思うのですが、現状、それは認められません。

私は以前から、定義告示運用基準の紹介の謝礼と仕事の報酬の考え方は矛盾していると考えていますが(詳しくはこちらをご覧下さい)、そのような矛盾はこのような具体例を考えてみると一層あきらかになります。

ですので、ほんらいは紹介の謝礼は仕事の報酬と考えて景品規制がかからないようにすべきなのですが、定義告示運用基準を改正しないとそれはできません。

なので、やはり、解釈変更の範囲でできることとして、紹介の謝礼は懸賞と考えて(そうすれば、上記の例では10万円分に相当する100人の紹介まで謝礼を払えます。ただしキャンペーン全体での謝礼の総額が売上総額の2%を超えてはいけません。)、少しでも妥当な額の謝礼を払えるようにするのが合理的だと思います。

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