景品提供主体に関する緑本の設例の疑問
大元編著『景品表示法〔第5版〕』p188に、「景品提供の主体の問題」として、
「例えば、メーカーが自己の顧客を遊園地に無料招待するという場合、
遊園地を利用させるという経済上の利益の提供を行っているのは、
形式的には遊園地を経営する事業者であるものの、
メーカーが、そのために必要な入場料を負担するという形で間接的に利用の提供を行っていることは明らかであるとともに、
無料招待の要件からして、メーカーの取引に付随する景品類に該当し、
その額が一定の限度を超える場合には、メーカーが景品提供の主体として規制を受ける(遊園地を経営する事業者ではない)。」
と解説されています。
これは判断が容易なあたりまえの例として挙げられている(その次に微妙なケースが解説されている)のですが、そもそもこの例は、不適切といいますか、あまり思考の整理にならない(むしろ変な誤解を招く)ように思います。
というのは、この例では遊園地が提供する本体商品(景品でもって買わせようとする商品)が、そもそも存在しないので、誘引性も取引付随性もあなく、遊園地側に景表法が適用される余地がないからです。
景品類の提供主体が問題になるのは、いわゆる共同企画の場合です。
共同する当事者が、それぞれに、自分の商品(本体商品)を買わせよう、という場合ですね。
もしこの企画において、メーカーと遊園地が共同して企画の内容を決定し、入園料の半額を遊園地が持つとしても、それでもやっぱり遊園地は景品類を提供したことにはなりません。
遊園地がお客さん(メーカーの商品購入者)に買わせようとする本体商品がないからです。
(ちなみにこのようなケースで遊園地が入園料の半額を持つケースがあるのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、半額どころか全額持つことだってありえます。たとえばメーカーがこのキャンペーンを大々的に宣伝する場合に、遊園地が、宣伝広告料だと思ってチケットを無料提供するような場合です。)
というように、この例では、遊園地が費用負担しても、それこそ自分から企画をメーカーに持ち込んだ場合であっても、遊園地は景品類の提供主体にはなりません。
経済上の利益の提供主体にはなるかもしれませんが、その経済上の利益は景品類ではありません。景品類にあたらない以上、その提供主体が誰かを論じるのは、解釈論上は無意味です。
こういう、どうころんでも違反にならないケースをあげて、
「メーカーが・・・間接的に利益の提供を行っていることは明らか」
といわれても、
「だから何なの?(遊園地が全額負担してメーカーが一切負担してない場合でも、結論は変わらないんじゃないの?)」
という疑問が直ちに沸き、しらけてしまうのです。
なので、この設例を類推適用して意見書を書いたりすると、論理的には間違ったことを言ってしまうことになるので要注意です。
もしこのケースで意味のある事例を無理矢理作るとしたら、メーカーが提供するのが遊園地の入場券ではなくて、乗り物券の場合ですかね。
そうすると、メーカーの商品の購入者は、もらった乗り物券を使うために有料で入園しないといけなくなるので、遊園地との取引が誘引されそうですね。
でもこれも考えてみるとやっぱり成り立ちません。
というのは、乗り物券の提供が、本体商品(=入場)の取引に付随していない(取引付随性なし)からです。
ちょっと似たような例として、だいぶ昔、ソフトバンクがヤフーBBを売り出したとき、モデムを街角で無償で配るというキャンペーンをやりましたが、あのモデムは景品類ではありません。
というのは、モデムは街角を歩いていたらもらえたので、ソフトバンクとの取引と何も付随していないからです。
(もちろん、「ソフトバンクの携帯を契約した方にモデムをプレゼント」なら、明らかにモデムは景品類です。)
本体商品(=ブロードバンドサービス)と補完的な関係にある商品(=モデム)を提供することは、本体商品の需要を促進しますが、取引付随性はありませんので、景品類にはならないわけです。
取引付随性があるかどうかを直感的に判定する方法として、景品類として提供する経済上の利益がものすごく大きい場合(例、月面旅行)に、本体商品を買う気になるか、を考えてみたらいいと思います。
もし街角で、ヤフーBBのユニフォームを着たお姉さんが月面旅行を配っていたら(というのは日本語として変ですが、言葉の綾ですからご容赦ください)、みんな月面旅行をもらっていくでしょうが、ヤフーBBには加入しないでしょう(宣伝効果で加入者が増えるかもしれませんが、それはかつてあったオープン懸賞と同じです)。
実際、ヤフーBBのキャンペーンでは、もらったモデムをそのままゴミ箱に捨てる人も多かったそうです。
だいぶ話がそれましたが、こういう仮想の事例を作るときには、関心事の論点(=景品提供主体の問題)にだけ目が行ってしまい、ほかの論点まで目配りするといびつな設例だったりすることがままあるので注意が必要です。
わたしも以前、下請法の委託の概念を講演などで説明するときに、
「ホームセンターで売ってる物干し竿を買ってくるのはたんなる売買ですが、竿竹屋さんに目の前で長さを指定して竿竹を切り売りしてもらうのは委託ですよ」
という例で説明していたことがあるのですが(まあそれはそれでみなさん納得顔で頷いておられたので受けはよかったのですが)、考えてみると、竿竹を買う人は自分で使うために買うのであって、他から竿竹の注文を受けたり竿竹製造の委託を受けたりして買うわけではないので、結論としてはどう転んでも(仕様を指定したため委託に当たっても)下請法上の製造委託には当たらないのですね。(自ら業として竿竹を製造している人、というのを想定してもいいですが、かなり無理があって、頭にすんなり入らなそうです。)
そのことに気付いてからこの説明はやめました。
(細かいことを言えば、竿竹を買う人はそもそも事業者ではないでしょうし。)
というわけで、仮想の例を考えるときには、よく他の論点にも気を配らないといけません、というお話しでした。
【2024年5月3日追記】
第5版の遊園地の事例は、第6版からは削除されました。よかったと思います。
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