立入検査後の減免申請の期限(具体例)
調査開始後の減免申請については、独禁法7条の2第12項1号で、
「当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後
公正取引委員会規則で定める期日までに、
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出・・・を行つた者」
であることが条件になっています。
そして、減免規則5条では、
「法第七条の二第十二項第一号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、
当該違反行為に係る事件について法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日
(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
を経過した日とする。」
とされています。
ここで、
「・・・処分が最初に行われた日から起算」
というふうに、起算日(=期間の1日目とカウントされる日)が「処分が行われた日」と明記されているので、「処分が行われた日」もカウントされます。
次に、
「経過した日」
というのは、期間の末日(ここでは20日目)の翌日をさします(国税庁のこちらの文書など参照)。
(ちなみに、「経過する日」だと、期間の末日をさします。)
なのでもし、「処分の日から起算して1日を経過した日」だと、今日(2019年11月27日)に立入があったとすると、提出期限は11月28日ですし、「2日を経過した日」だと、11月29日になります。
次に、
「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」
というのは、
「一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」
です。
なので、今日(2019年11月27日)に立入検査や強制調査(犯則調査の臨検)があると、カウントされないは、
11月30日(土)、
12月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)
です。
なお、12月23日は、私の手元のカレンダーでは「平成の天皇誕生日」となっていますが、これは、国民の祝日には入りません。
というわけで、たとえば今日(2019年11月27日)に立入検査があった場合、今日からカウントをはじめて土日を飛ばして20日目は、12月24日になります。
よって、
「処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日」
は、前述のとおり期間の末日(20日目)の翌日をさしますので、12月25日となります。
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