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2019年6月

2019年6月26日 (水)

「会社法務A2Z」に寄稿しました

第一法規の法律実務雑誌「会社法務A2Z」7月号に、

「消費者庁の厳しい目~減額化の背景と不当表示を避けるポイント」

という論文を寄稿しました。

A2z  

最近(ここ1、2年)の消費者庁は、これまでの運用ににくらべても、「えっ!」と驚くくらい厳しいものが連発されています。(まだ表沙汰になっていないものもふくめ、そういう傾向を感じます。)

弁護士のわたしがいうのもなんですが、弁護士が「あらたなリスクがある」「対応が必要だ」と雑誌などで言っているときに、ほんとうにリスクがある場合って実はそれほどなくって、こういう特集をしたいので何か注意点はないかという出版社側の都合であったり、弁護士のマッチポンプであったりすることも多いのではないかと思っています。

(こういうと、とくに国際派の弁護士さんや外国の弁護士さんから「だから日本の弁護士は意識が低くてだめだ」「もっと企業に情報提供しないといけない」とお叱りを受けそうですが、率直な感想です。)

ただ今回の景表法の論文については、ほんとうに、企業はいままでにない厳しい基準で表示を見直す必要がある、という思いをこめながら書きました。

わたしは基本的に消費者庁がどんどん景表法を執行するのには大賛成で、あやしげな商品をあやしげな広告で売っている健康食品とかテレビショッピングとかは、徹底的にやってほしいと思っているのですが、さすがに最近、ちょっと(かなり)やりすぎではないか、と思うことが増えています。

ご興味のある方はご一読いただけると幸いです。

2019年6月13日 (木)

違反事実の申告に対する最近の公取委の対応について

最近、公取委の情報管理室にある違反事件の申告をしたのですが、申告書を提出したあとに説明のために面談の機会を入れてもらおうとしたところ、

「申告は書面でしか受け付けませんので、面談はしません」

と言われてしまいました。

いままで同様の申告では何度も会ってもらっていたので、本当にびっくりしました。

まだ申告書を読んでもらう前にいわれたので、当該事案が「箸にも棒にもかからない」からということではないと思います(個人的には、昨年いくつかった私的独占の立入事件以上に重大な案件だと思っています。)

別の弁護士さんからも、「最近の公取委は、申告しても会ってもくれない」と聞き、わたしだけじゃないんだと思いました(あたりまえですが)。

なんでも、今の担当者によると、「内部の処理は書面でするので、書面しか受け付けない」ということらしいです。

ですが、会ってみてはじめてお互いに分かることもあるわけで、こんな「書面しか受け付けない」という対応は、ちょっとありえないのではないでしょうか?

少なくとも私は今まで経験したことはありませんでした。(それとも、わたしがたまたま運がよかっただけなんでしょうか?)

申告者は、場合によっては違反者からの報復を受けるリスクを負いながら申告しているわけで、こういう対応では、ほんとうにやる気を失ってしまいます。

あまり少ないサンプルで断定的なことを言うのも何ですので、もし最近事件を申告した人で、「自分はふつうに会ってもらった」という方がいらしたら、情報を提供いただけるとありがたいです。(もちろん、「わたしも断られた」というのでも歓迎します。)

そして、もし公取委の人がこれを読んでいたら、改善を強く求めたいです。(担当者にはだいぶ抗議はしました。)

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