複数の懸賞企画が競合する場合の景品総額
同一の取引について複数の懸賞企画が競合する場合の「懸賞に係る取引の価額」については、懸賞運用基準5(2)が、
「(2) 同一の取引に附随して二以上の懸賞による景品類提供が行われる場合については、次による。
ア 同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。
イ 他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、それぞれ、共同した事業者がこれらの額を合算した額の景品類を提供したことになる。
ウ 他の事業者と共同しないで、その懸賞の当選者に対して更に懸賞によつて景品類を追加した場合は、追加した事業者がこれらを合算した額の景品類を提供したことになる。」
と定めています。
しかし、運用基準5項の表題は
「告示2号〔=景品類の最高額の制限〕の『懸賞に係る取引の価額』について」
となっているので、論理的には、景品総額の制限(懸賞告示3号)については何も述べていないことになりそうです。
しかし、ひとまず表題は無視して、5(2)の
「・・・合算した額の景品類を提供したことになる。」
という表現だけを取り出せば、この部分は最高額だけでなく総額についても合算して制限の範囲内でなければならない趣旨だ、と読むことができるように思います。
そして、それが結論としても妥当でしょう。
しょせん、運用基準は運用基準にすぎないので、一部に論理的なもれがあってもとやかくいう必要はない(解釈で補う場合に越えるべきハードルは何もない)のかもしれませんが、法令並みに論理的な美しさを重視するなら、5(2)は、今の5項ではなく、告示3項に関する運用基準7項あたりに置くのがよかったのでしょう。
論理的にきれいに整理されていないと、「総額については合算しなくてもいいのか?」といった疑問がわくかもしれません。
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