「平成27年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」について
5月25日に、公取委から、
が公表されています。
一言でいえば、目を覆いたくなるような、悲惨な数字です。
法的措置件数(対象事業者数)をみると、
平成23年度 22件(303名)
平成24年度 20件(126名)
平成25年度 18件(210名)
平成26年度 10件(132名)
平成27年度 9件(39名)
と、まさにウナギ下がり(?)です。
いや、「坂道を転げ落ちるよう」というのが正しい日本語でしょうか。
ちなみに、現在の杉本委員長が就任したのは 平成25年3月5日ですから、下線を引いた平成25、26、27年度が杉本委員長の下での数字です。
最初の25年度は竹島委員長時代に調査をしていた案件の継続でしょうから、実質、平成26、27年度が杉本委員長の実績ということでしょう。
ということは、ざっくりいって竹島前委員長時代にくらべて杉本委員長の時代には事件数が半減していることになります。
もうちょっとさかのぼると、
平成22年度 12件(109名)
平成21年度 26件(84名)
平成20年度 17件(49名)
平成19年度 24件(193名)
平成18年度 13件(73名)
平成17年度 19件(492名)
平成16年度 35件(472名)
です。
これをみると、27年度は件数も事業者数も、過去12年間で最低だったことがわかります。
竹島前委員長と杉本委員長の時代をくらべると、
竹島前委員長 平均20.6件(211.1人)
杉本委員長 平均9.5件(85.5人)
で、竹島前委員長にくらべると杉本委員長は、
法的措置件数で、マイナス53.9%
対象事業者数で、マイナス59.5%
となります。
(平成25年度は竹島時代にカウントしています。)
奇しくももこの少し前にこのブログで、
という記事を書いたところですが、こんなに仕事が減っているのに定員が増えている役所って、ほかにあるんでしょうか?
ちなみに、
「公正取引委員会の平成28年度概算要求について」(平成27年8月31日)
では、
「独占禁止法違反行為に対する厳正な対処,下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り体制の強化等のため,34名の増員を要求することとした。」
と記されています。
今年の概算要求はどうなるのか、注目です。
「公取のみなさん、がんばってください!」、というとマッチポンプなので言いませんが、杉本委員長の去年の年頭所感にもありますように、
「厳正かつ実効性のある独占禁止法執行」
を、よろしくお願いいたします。
【6月8日追記】
あまり一方的になってもいけないので、この問題に関する5月25日事務総長会見の関連部分を貼り付けておきます。
「(問) 課徴金の昨年度の統計ですけども,金額でいうと85.1億円ということですが,多分,リニエンシーが導入されてから一番低い額と思うのですけども,この金額をどのようにみているか,その理由とかを教えてください。
また,リニエンシー導入以前に,多分これより低い金額があったと思うのですけども,今までで,これは別に最低ではないかどうかというのを確認したいのですが。
(事務総長) 課徴金額が平成27年度85億円強であったということについては,法的措置件数の9件も,平成26年度も10件でしたが,以前に比べると数自体は少ない,課徴金も少ないということは,数字としては事実だと思います。
しかし,先ほども,平成27年度の説明で申し上げましたとおり,2年ぶりに告発をしておりますし,それから警告も平成26年度,平成25年度は1件ずつでしたが,平成27年度は6件もしておりますし,それから不当廉売に関する注意の件数も3桁台で行っております。
私どもとして公正で自由な競争を確保するというための執行活動としては,先ほど申しましたいろんな事案について,社会ニーズを踏まえた上できちっと対応してきたと思います。また,この事件数の数え方というのは,ある程度形式的,技術的なこともありますので,どのような事案をやったかということで事件数が増えたり減ったりすることも皆さん御承知のとおりでございますし,課徴金の規模については不当な取引制限等,課徴金の対象となる事案についての取引分野の規模によってきます。規模が大きければそれなりのインパクトがあるのは事実でございますけれども,課徴金を取ることだけが我々の目標ではないということでございますので,このように件数や課徴金が少ないことは,私どもとしては特段問題とは考えておりません。
ただ,一方で件数が9件ということでは,件数が少ないなということでありますし,この背景としては,やはり1件1件の私どもの審査職員のリソースが,増やしてはいただいておりますが,それほど大きな変化はないという観点からすれば,当然,件数は少ないということは,1件1件にかかる時間が増えているということになります。
ただ,これも平均でございますので,昔でも事案によって,審査処理に時間がかかる案件もありましたし,そうじゃない案件もありました。そういう意味では,事案の内容いかんという上でお話を申し上げることですけれども,平成27年度の一つの特殊な要因としては,あるいは今後の特殊な要因としては,審判制度が廃止されて,併せて意見聴取手続が導入されたということは一つあると思います。
例えば,意見聴取手続一つ取りましても,これまでの事前手続を拡充したものでありますし,証拠を相手事業者に閲覧,謄写をしていただくということの準備も必要でございますので,意見聴取手続を導入したことによって,これはやはり数か月単位で処理期間が延びているということは背景にあると思います。
それから,昨今,企業の事業活動というものが,IT化に伴いまして電子データでされると,私どもも審査に行って収集してくる資料というものが,非常に膨大な電子データになりますので,これをいかに効率的,効果的に分析して,それを審査に生かしていくということでも,私ども今後も努力は必要だと思います。
本文には書いてありますけれども,いわゆるデジタルフォレンジックチームを審査局内に数年前作って,そこでハード,ソフトを導入して大量の電子データを,一方で安全性を確保しつつ,効率的,効果的に審査に生かすという体制を徐々に整えてきているところでありますので,今後とも引き続き,この努力を続けることによって,先ほども申しましたが,事案によりますけれども,一層効率的,効果的な審査を目指していきたいと考えております。」
ここで、意見聴取手続の導入で処理に時間がかかったことが件数の少なかった原因としてあげられているのは興味深いところです。
確かに審判制度の時代はすべての案件について審判になるわけではなかったのに対して、意見聴取手続はすべての案件について準備しなければいけないので、手間はかかるのは事実かもしれません。
実際に意見聴取手続をやった経験からいっても、排除措置命令のこの部分を立証する調書はこれで、という具合に、他社調書も含め逐一コピーを手渡されるので(ただし、くれるわけではなく、期日が終わった時に回収されます)、それなりに準備に時間はかかるんだろうなぁ、という感じはしました。
でも、事前に証拠閲覧はしているのでそのとき見た証拠ですし、そんなことは言われなくても分かっているということばかりでした。
それに、もしその場で渡された調書を読むにしても、そんな時間はありません。
なので、本当に、たんなるセレモニーです。
それで延々排除措置命令の説明を30分もされて、こちらが質問と意見を述べようとすると時間制限されそうになったり、とってもちぐはぐな運用だと思いました。
公取委の目論見どおり期日は2回で終わるという運用が定着しつつあるようですが、これもあくまで運用なので、がんばる当事者がいればもっと伸びて手間暇がかかるようになるかもしれません。
(でも後述のとおり、ファイトがわかない手続なので、そこまでがんばる代理人はいないのではないか(本気で争うつもりなら意見聴取手続で手の内は見せずにさっさと取消訴訟にいったほうがいいのではないか)という気はしますが。)
要するに、意見聴取手続自体、非常に無駄な制度だということです。(準備をされた審査局、意見聴取手続室の方々には、心情的には申し訳ないのですが、率直な感想です。)
確かに理由はいろいろ説明してくれますが、それなら排除措置命令の理由にちゃんと書いてよといいたくなりますし、意見聴取官はしょせん判決を書くわけではないので、いくらこちらの主張に共感してくれてそうでも、
「どうせこの人には判断権はないもんなぁ」
と思うとファイトがわきません。
なので、意見聴取手続に手間がかかるから処理件数が減ったとかいわれると、ちょっと待てよと言いたくなります。
それと証拠閲覧の準備にも手間暇がかかると説明されていますが、たしかに膨大な資料のなかから、排除措置命令、課徴金納付命令各1冊ずつのキングジムファイル、内容はほぼ同じなので実質1事件で1冊のキングジムファイルに絞るのには手間暇はかかるかもしれませんが、それならいっそ全部証拠は開示したらどうでしょう?
付き添い(見張り)の人がいるのも人が取られる理由かもしれませんが、私がやった件では、最初は自分たち1社だけだったのに、途中から他の違反者の方と相部屋で見張りが1人になったので、そんなに人手が取られるわけでもないのに、と思います(それに見張りの人は審査局の人ではなく、意見聴取手続室の人ですし。)。
(余談ですが、相部屋で証拠閲覧させる運用も、ちょっとどうかと思います。
「この調書、おかしいんじゃないですか?」とか見張りの人に抗議したら、共犯者の人たちにも筒抜けですし。
でも違反者が何十社もある談合で個別にやったら、会議室が足りなくなるのでしょうね。)
私は勝手に、事件が減っている理由は事件がないからかな、と想像していたのですが、そして、もしそうなら事件数が減ってることはむしろ良いことであり公取委が責められることでもないのでしょうけれど(※でも、事件が減ってるなら定員は減らすべきだと思います)、挙げられた理由の筆頭が意見聴取手続だということは、処理しきれない積み残しの事件がいっぱいあるということなのではないのでしょうか?
もしそうなら、これは非常に大きな問題です。
意見聴取手続は法律で決められたものなので公取が望んだものではないのでしょうけれど、そこは何とか工夫してほしいものです。
あと、事務総長会見の説明が事実だとすると、今後も意見聴取手続はあるわけですから、なにも工夫をしないと今年も同じくらいの件数しかないであろうということですね。
あくまで直感ですが、今年度は昨年度よりももっと執行が低調になるのではないかと、個人的には予想しています。
・・・何だか公平を期すつもりが、よけいに批判がきつくなってしまいました。
このブログは公取委の幹部の方にもよくご覧いただいているようであり、いつも苦々しい思いでご覧いただいているという噂も聞きますが、公取の内部事情が分からない者なりに、正しいことを申し上げているつもりですので、繰り返しになりますが、
「厳正かつ実効性のある独占禁止法執行」
を、お願いしたいと思います。