EUの企業結合届出基準
EUの企業結合の届出基準をまとめておきます。
届出が必要な場合(「共同体規模」(Community dimension)を満たす場合)は、以下の通りです(企業結合規則1条2項)。
①〔企業結合に参加する〕すべての関係企業(undertakings concerned)〔グループ単位。以下同じ〕の全世界の総(aggregate)売上を合算した(combined)額が50億ユーロ超であり、
((a) the combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings concerned is more than EUR 5000 million;)
かつ、
②関係企業の少なくとも2つの企業の域内における総売上が、それぞれ、2億5000万ユーロ超であること。
((b) the aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the undertakings concerned is more than EUR 250 million,)
ただし、関係企業のいずれもが、その共同体内売上合計額の3分の2超を、同一の1国内で上げている場合を除く。
(unless each of the undertakings concerned achieves more than two-thirds of its aggregate Community-wide turnover within one and the same Member State.)
さらに、以上の要件を満たさない場合でも、以下の要件を満たす場合には、届出が必要です(企業結合規則1条3項。つまり、届出基準が2段構えになっています)。
①すべての関係企業の全世界の総売上を合算した額が、25億ユーロ超であり、
((a) the combined aggregate worldwide turnover of all the undertakings concerned is more than EUR 2500 million;)
かつ、
②少なくとも〔任意の〕3つの加盟国のそれぞれにおいて、すべての関係企業の総売上を合算した(combined)額が、1億ユーロ超であり、
((b) in each of at least three Member States, the combined aggregate turnover of all the undertakings concerned is more than EUR 100 million;)
かつ、
③②の少なくとも当該3カ国のそれぞれにおいて、関係企業の少なくとも〔任意の〕2つのそれぞれ(each of at least two)の総売上が2500万ユーロ超であり、
((c) in each of at least three Member States included for the purpose of point (b), the aggregate turnover of each of at least two of the undertakings concerned is more than EUR 25 million; )
かつ、
④関係企業のうち少なくとも〔任意の〕2つの共同体内における総売上が、それぞれ1億ユーロ超であること。
((d) the aggregate Community-wide turnover of each of at least two of the undertakings concerned is more than EUR 100 million,)
ただし、関係企業のいずれもが、その域内売上合計額の3分の2超を、同一の1国内で上げている場合を除く。
(unless each of the undertakings concerned achieves more than two-thirds of its aggregate Community-wide turnover within one and the same Member State)
原文を読むと、
combined(合算)というのは、複数の当事企業(グループ)の売上を合算する場合に用いられており、
aggregate(総)というのは、同一当事企業(グループ)の総売上の意味で用いられている
ということが分かります。
以上を、枝葉の部分を端折って、しかも通常の2者間の結合を前提にざっくり要約すれば、
① 2当事者の世界売上合算額が、まとめて50億ユーロ超、
かつ、
② 2当事者の域内売上が、2社いずれも、2億5000万ユーロ超、
または、
① 2当事者の世界売上合計額が、まとめて25億ユーロ超、
かつ、
〔②、③省略〕
④ 2当事者の域内売上が、2社いずれも、1億ユーロ超、
の場合に、基本的に届出を要することになります。
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