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2015年3月23日 (月)

景表法平成26年6月改正の施行日

景表法の平成26年6月改正の施行日をまとめておきます。(基本的には、平成26年12月1日に既に施行されています。附則1条本文)

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年六月十三日法律第七十一号)附則

(施行期日)

第一条

この法律〔=6月改正〕は、公布の日〔=平成26年6月13日〕から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔=平成26年12月1日・政令第242号〕から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

次条〔=罰則に関する経過措置〕及び附則第五条〔=政令への委任〕の規定 

公布の日〔=平成26年6月13日〕

二 

第一条〔=不当景品類及び不当表示防止法の一部改正〕中

不当景品類及び不当表示防止法第十条〔=適格消費者団体の差止請求権〕の改正規定

及び

同法〔=景表法〕本則〔の最後〕に一条を加える改正規定〔=情報を目的外利用した適格消費者団体の過料・21条〕、

第二条〔=消費者安全法の一部改正〕の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)

並びに

附則第三条〔=消費者安全法の一部改正に伴う経過措置〕

及び

第七条から第十一条まで〔7条=地方自治法の一部改正、8条=登録免許税法の一部改正、9条=登録免許税法の一部改正に伴う調整規定、10条=消費者契約法の一部改正、11条=消費者教育の推進に関する法律の一部改正〕の規定 

公布の日〔=平成26年6月13日〕から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 

第二条〔=消費者安全法の一部改正〕中消費者安全法第十条の次に三条〔=10条の2・消費生活センターの組織及び運営等、10条の3・消費生活相談員の要件等、10条の4・指定消費生活相談員〕を加える改正規定(第十条の四〔=指定消費生活相談員〕に係る部分に限る。) 

公布の日〔=平成26年6月13日〕から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日」

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