グループ単位の表示等管理担当者について
景表法の2014年6月改正(12月施行済み)で、すべての事業者が、消費者向けの表示を管理するための措置を講じることが義務付けられました。
その1つとして、消費者庁の
では、表示を管理する担当者を置け、といっています。
そこで、グループ会社がある会社の場合、グループ各社に担当者を置かないとうけないのか、親会社だけに置くことで足りるのか、ということが問題になります。
この問題に関して、ビジネスロージャーナル2015年2月号に掲載されている、
池田毅・松田知丈「いま必要とされる景表法コンプライアンス実現のカギ」
という論文の「表示等管理担当者の選任」のところで、
「なお、管理担当者の選任を含め、景表法コンプライアンス体制の整備につき、個々の法人単位で行わなければならないのか、企業グループ単位で管理担当者を選任すること等で足りるのかについて、指針は明確な記載をしていない。
改正法の趣旨は、不当表示等を防止するための適正な仕組みを機能させるということに尽きるので、企業グループ単位でしか管理担当者を置いていなかったからといって、改正法違反となるとは考えられない。」
と述べられています。
しかし、景表法では「事業者」は法人単位で考えることが定説であることからすると(片桐『景品表示法』37頁で、景表法の「事業者」は独禁法の事業者と同じ意味であると解説されていることを参照)、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の「事業者」も同様に考えるのが自然(少なくとも、それがお役所的発想というもの)であり、この解説にはちょっと難があります。
(なので、余談ですが、鉄道グループの子会社がホテルを運営して、その中のレストランの運営をさらに外部に委託していたりすると、措置命令の対象者について消費者庁は非常に気を遣うことになります。)
現に、指針のパブコメ回答6ページでは、
「「表示等をする事業者」は法人単位で確定されるのか。例えば、親会社(持株会社を含む。)は自ら表示等を行っていない限り対象外であるのか。(団体)」
という質問に対して、
「事業者は個人・法人単位で考え、親会社であっても自ら商品又は役務を供給せず、表示等を行っていない場合には、必要な措置を講じることが求められるものではありません。」
と、指針は法人単位で考えていることが明確にされています。
しかし、管理措置は各事業者の実情に合わせたものであるべきであり、管理担当者の設置が明確に法律上の義務とまではいえない以上(私は、ほとんど義務に近いのではないかと考えていますが)、グループ会社で管理担当者をどのように置くかは、悩ましい問題です。
もちろん、各会社で管理担当者を置けば、問題ありません。
では、親会社だけで管理担当者を置いて、子会社の表示にも目を配らせる、ということは許されるのでしょうか。(上記論文は、当然に許されるという見解です。)
私は、子会社も表示をする以上は、子会社に担当者がいないと、やはりまずいのではないかと思います。
まず、前述のように、「指針」が法人単位という考え方を採っている、というのが1つの理由です。
より実質的な理由として、親子会社とはいえ、親会社の従業員が子会社の表示にまで目を配るというのは、事実上も法律上も、難しいのではないか、ということがあります。
オフィスが離れているから、とかいう物理的な理由もさることながら、より法律的な理由として、親会社の従業員が、「指針」で要求されているような管理監督権限を子会社に対して有する、というのは通常考えられないし、もしそのような権限を与えるのであれば、親子会社間でそのような契約書を締結しておく必要があると思います。
管理担当者が自社の社内の表示について内部の取決めだけで管理監督できるようになるのは、まさに同じ法人内部だからであるわけで、法人の枠を飛び越えて、内部の取決め(親会社の社内ルール)や、抽象的な支配関係だけで、そのような権限を付与するのは、法的に無理な気がします。
そして、仮に親子会社間でそのような契約書を締結するとしても、やっぱり、子会社自身が表示を行っているのに、当の子会社の中にだれも管理担当者がいないというのは、妥当性の問題として問題ではないでしょうか。
もちろん、親子会社両方でそれぞれ自社の管理担当者を選任して、相互に情報交換するとかは、あってしかるべきでしょう。
なお、以上は、子会社が自ら表示をする場合が前提です(パブコメ回答も、親子が逆ですが、その前提です)。
なので、たとえば子会社が親会社の事実上の工場のようなものであって、子会社自体が消費者向けの表示をすることはない(表示は販売を担当する親会社がする)、というのであれば、子会社はそもそも管理措置を採る必要がないのは当然です。
そして、当該子会社が製造した商品を親会社が自己の商品として販売するにあたり表示をする場合には、親会社が管理措置を採る必要がある(ひいては、表示等管理担当者を置く必要がある)というのも、また当然です。