親子会社間の消費税転嫁拒否行為
親子会社間で消費税転嫁対策特別措置法上の消費税転嫁拒否行為が行われた場合も、同法違反になるのでしょうか。
私は、ならないと考えます。
似たような論点について、下請法の場合については、公取委のQ&Aで、
「Q3 親子会社や兄弟会社の間の取引にも,下請法が適用されますか。
A. 親子会社間などの取引であっても下請法の適用が除外されるものではありませんが,親会社と当該親会社が総株主の議決権の50%超を所有する子会社との取引や,同一の親会社がいずれも総株主の議決権の50%超を所有している子会社間の取引など,実質的に同一会社内での取引とみられる場合は,従前から,運用上問題としておりません。」
となっています。
私は、下請法の場合も親子会社取引には適用がないと考えるべきで、Q&Aの「適用はあるけど運用上問題にしない」というのは解釈として間違っている(というか解釈論ですらない)と思います。
下請法は優越的地位の濫用の特別法なわけですから、競争上一体である親子会社の間で違反が生じるはずがありません。
たとえて言えば、右のポケットに入れるものを左のポケットに入れるだけのことです。
消費税転嫁法の転嫁拒否行為も、優越的地位の濫用や下請法の特別法であるわけですから、親子会社間の取引には適用がないと解すべきです。
消費税転嫁法については、消費税の円滑な転嫁を進めるべきという観点から、異なる議論があり得なくはありません。
つまり、親子会社間の取引でも消費税はかかるのだから、転嫁法も適用すべき、という議論です。
しかし、転嫁法は、優越的地位の濫用規制(の特別規定)を手段として転嫁を促進しようとしているものである以上、その手段が想定している範囲を超えて規制をすることはできないでしょう。
それに、実は増税前10,500円(税込)だったものを増税後も10,500円で販売したとしても、増税後も10,500円×8÷108≒778円の消費税を払えば、ちゃんと8%分納税していることになるのであって、親子会社で消費税をネコババしているわけでもありません。
(まあ、この議論をやりだすと、転嫁法っていうのはそもそも無意味ではないか、ということになりますし、転嫁法で売上が減れば税収も減って逆効果ではないか、という議論はあり、拙著『実務解説消費税転嫁特別措置法』p27のコラムでは、それらの議論の経済学的な根拠について書いたところです。)
それに、転嫁拒否行為に対する勧告は、これに反してもその効果は独禁法または下請法上の措置が採られないというだけです。
そして、親子会社の取引が優越的地位の濫用に該当するとは考えられないですし、下請法については前述のとおり公取委は運用上問題にしていない、ということです。
というわけで、万が一勧告に違反しても、それ以上の制裁はないことになります。(勧告は公表されてしまうので、みっともないですが。)
というわけで、親子会社間や兄弟会社間の取引では消費税転嫁法は気にしなくてよいと思います。