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2013年10月30日 (水)

牛脂注入肉と景表法

最近、あるホテルが、いわゆる牛脂注入肉(念のためですが、成形肉(牛等の生肉、脂身、横隔膜等に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして人工的に結着し、形状を整えたもの)ではありません。)を使ったステーキを、

「和風ステーキ膳」(これも念のためですが、「和牛ステーキ膳」ではありません。)

と表示したことが、景表法違反ではないかが問題になっています。

私は、これは景表法には違反しないと考えます。

この論点については消費者庁のホームページにQ&Aがあって、少し長いですが、引用すると以下のとおりです。

「Q55

牛脂等注入加工肉(※2)を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示してもよいでしょうか。

※2・・・牛脂や馬脂に、水、水あめ、コラーゲン、植物性たん白、PH調整剤、酸化防止剤、増粘多糖類等を混ぜ合わせたものを「インジェクション」という注射針が針山になったような機械により、牛肉や馬肉に注入し、人工的に霜降り状の肉質に変質させ、形状を整えたもの。「インジェクション加工肉」等ともいわれ、牛肉に牛脂等を注入した「牛脂注入加工肉」や馬肉に馬脂等を注入した「馬脂注入加工肉」等がある。

A. 「食肉関連事業者や食品の専門家は、牛脂等注入加工肉が「生鮮食品」の「肉類」には該当せず、「加工食品」の「食肉製品」に該当し、牛脂や馬脂に、水、水あめ、コラーゲン、植物性たん白、PH調整剤、酸化防止剤、増粘多糖類等を混ぜ合わせたものを「インジェクション」という注射針が針山になったような機械により、牛肉や馬肉に注入し、人工的に霜降り状の肉質に変質させ、形状を整えたものであり、「インジェクション加工肉」等ともいわれるものであるということを十分理解できているかもしれませんが、これを「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、当該料理のことを、一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった牛や馬の肉を焼いた料理であると認識します。

したがって、「加工食品」の「食肉製品」に該当する牛脂等注入加工肉のことを「霜降」、「霜降り肉」、「トロ肉」等と表現して、これを焼いた料理について、「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示すると、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当し、景品表示法上問題となります。 」

このように、牛脂注入肉を、「霜降り」とか、「さし入り」と表示するのは、優良誤認にあたるのは当然でしょう。消費者庁も適切に説明するように、

「この表示に接した一般消費者は、当該料理のことを、一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった牛や馬の肉を焼いた料理であると認識」

するからです。

この場合、本物の霜降りと牛脂注入肉のどちらが美味しいかは、景表法上、問題ではありません。

消費者は、本物の霜降りであることに有難味を覚えるのですから、仮に牛脂注入肉の方が美味しくて、カロリー控えめで健康的であっても、やはり優良誤認表示でしょう。

しかし、今回のホテルの表示では、「霜降り」、「さし入り」という表示はなかったようです。

とすると、「ステーキ」という表示がいけなかったのか?ということになりますが、「ステーキ」というのは、

「厚めに切った肉や魚を焼いた料理。特にビーフステーキの略。テキ。『サーモン ---』」(『新明解国語辞典』)

ですから、牛脂注入肉を焼いた料理を「ステーキ」と呼んでいけないはずはありません。

さらに続けて消費者庁のQ&Aでは、

「Q56

牛脂注入加工肉を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」等と表示すると景品表示法上問題となることは分かりましたが、では、具体的にどのように表示すれば問題ないでしょうか。

A. 牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」等の表示を行うと、景品表示法上問題となるという考え方はQ55で示したとおりです。  

牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」の表現は使わないものの、「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、牛の肉を焼いた料理であると認識します。

牛脂注入加工肉は、牛の肉を加工したものであり、「加工食品」としての「食肉製品」に該当します。牛脂注入加工肉は、もともとは牛の一枚肉を使用したものですが、加工を施すと「生鮮食品」の「肉類」には該当しません。

 

したがって、牛脂注入加工肉のことを「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表現する場合には、例えば、「牛脂注入加工肉使用」、「インジェクション加工肉を使用したものです。」というように、この料理の食材が牛脂注入加工肉であることを明瞭に記載すれば、直ちに景品表示法上問題となることはないでしょう。

明瞭に記載するというのは、例えば、商品名と同一ポイントで商品名近傍に併記するなど、一般消費者が当該料理について「生鮮食品」の「肉類」に該当する「一枚の肉」を焼いたものと誤認しないように表示することをいいます。

「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」の文字と掛け離れたところに記載したり、小さい文字で記載し、一般消費者が視認困難な場合には、景品表示法上問題となります。

と回答されています。

しかし、私はこの部分の回答は景表法の解釈を誤ったものであると考えます。

景表法の優良誤認とは、

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示・・・す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

です(景表法4条1項1号)。

このように、優良誤認に該当するか否かは、一般消費者が不当に誘引されるか否かで決まります。

ところが、上記Q56への回答では、

「・・・加工を施すと「生鮮食品」の「肉類」には該当しません。したがって、・・・」

という理屈になっています。

しかし、Q55での回答に、

食肉関連事業者や食品の専門家は、牛脂等注入加工肉が「生鮮食品」の「肉類」には該当せず、「加工食品」の「食肉製品」に該当・・・〔する〕ものであるということを十分理解できているかもしれませんが・・・」

とあることからもわかるように、一般消費者は、生鮮食品の「肉類」か、加工食品の「食肉製品」かの区別などしていない(というか、牛脂注入肉がどういうものかもよく知らない)のが実態だと思います。

仮に、ホテルで普通に食事をする一般の消費者が、「肉類」と「食肉製品」の違いを充分認識しているとしても、牛脂注入肉も確かに「肉」には違いないと考えるのではないでしょうか。

消費者庁の回答が解釈論として成り立つとすれば、一般消費者が、「肉」という表示をみれば、牛脂注入肉は含まれないと考える、という前提が必要です。

しかし、私の感覚では、牛脂注入牛肉も「牛肉」であることには変わりないように感じます。

というわけで、消費者庁の説明は間違いです。

さらに、今回のホテルのケースでは、「和風ステーキ膳」と表示していたのであって、「肉」とすら表示されていません。

そうすると、「肉類」か、「食肉製品」か、という説明は、ますます今回のケースには当てはまらないことになります。

(メニューの説明書きや写真で、牛肉であることは分かった可能性が高いですが、それらの「表示」に牛脂注入肉が含まれないと一般消費者がとらえるかといえば、「牛肉ステーキ」と明記されている場合に比べてより一層疑問です。)

また、仮に今回のケースが措置命令の対象になったとすると、命令の内容にも困ることになります。

というのは、通常、優良誤認の措置命令は、

①「○○○」という表示をしていた。

②でも実際は、「×××」だった。

③これは優良誤認表示なので、今後は、同様の表示はしてはいけない。

という構造になります。

でも、今回のケースで、「和風ステーキ膳」という表示を今後は行わない、という命令はナンセンスでしょう。

とすると、「今後は、『牛脂注入加工肉使用』、『インジェクション加工肉を使用したものです。』など、牛脂注入肉を使用していることを明記すること」という命令になりそうです。

しかし、少なくとも過去の事例で、そのような、積極的な表示をすることを命じた措置命令はないのではないかと思います。(実体法上「優良誤認表示」に該当するのであれば、法律上不可能ではないのでしょうけれど。)

ですので、もし今回の件について措置命令がなされるとすれば、従前の運用から大きく一歩踏み出したものになることが避けられないように思います。

また、このようなメニューの誤表示のケースで問題なのは、違反者が他にも明らかな優良誤認表示(例えば食材の産地を偽っていたような場合)をたくさんしていた場合、この「牛脂注入肉」の部分だけを争うインセンティブがほとんどないことです。

しかし、もしこのような命令が確定してしまうと、それはそれで、他のレストランや肉屋さんなど、社会に対するインパクトはものすごく大きいのではないかと思います。

それは牛脂注入肉に限った話ではありません。

例えば、遺伝子組み換え大豆を使っている場合には、使っていると明示しなければいけないのか。

放射線の検査をしていない野菜の場合には、検査していないことを明示しないといけないのか。

お寿司のトロをタレに漬け込む下ごしらえをしているときには、下ごしらえをしていると明示しないといけないのか。

牛脂注入肉と同じような「仕込み」を手作業でしている食材も、そのような仕込みをしていることを明示しないといけないのか。

着色料や香料を全部表示しないと、(食品衛生法はさておき)景表法違反になるのか。

このように、牛脂注入肉に措置命令がでると(しかも、積極的表示を義務付ける命令が出ると)、実務的な影響は計り知れないと思います。

確かに、牛脂注入肉は、機械で脂を注入している様子をイメージすると、一般消費者の目には、若干グロテスクに映るかもしれません。(牛脂注入肉屋さん、ごめんなさい。)

しかし、消費者の目に見えないところで少しでも美味しくて安い食材や料理を提供しようと努力している企業やレストランは、たくさんあるのではないでしょうか。

それを全部情報公開せよというのは、それはそれで一つの考え方ですが、十分な議論が必要だと思います。

今回のケースは、そのような創意工夫を封じてしまうおそれがあるように思います。

確かに、3800円以上も出して牛脂注入肉を食べさせられた消費者からすれば、「だまされた」という気がするかもしれません。

でも、値段が高いか安いかは、優良誤認表示か否かとは関係のないことです。(つまり、「高い値段(の表示)」そのものが、「高いんだから、良い物なんだろう」と誤認させる表示とはいえない、ということです。)

このような、食品の表示に関する微妙なルール(牛脂注入肉は、その旨明記すべきか)は、個別の法律や規則で明確に定めるべきであって、景表法の優良誤認表示という一般的なルールで規制するのは問題が大き過ぎます。

消費者庁には、法律に従った、良識ある判断を期待したいと思います(「注意」とか、曖昧な決着は、やめましょうね)。

その際にはぜひ、庁内の法律家の知見と能力を活用されることを、期待ならびにお勧めいたします。

 

【2013年11月6日追記】

きのうニュースを見ていたら、景表法の優良誤認について、「実際のものよりも良く見せること」という説明がありました(一瞬だったので、ちょっと不正確かも。でも趣旨はそんな感じです。)

厳密にいうとこの説明は不正確なのですが、むしろ、なるほど法律家と一般の人の違いの原因はこれか、と少し分かった気もしました。

つまり、法律家には、景表法はあくまで「表示」を規制するものであるという発想があります(実際、法律もそういうことになっています。)。

ですので、例えばダイエット食品に、「1週間で3キロ痩せる」と表示されていれば、問題になるのは、「1週間に3キロ痩せるかどうか」です。

そして、「1週間で3キロ痩せる」という表示の場合は、その意味するところはおおよそ明確なので、言葉の意味は大きな問題にはなりません(もちろん厳密には、通常の食生活や適度の運動をすることが前提なのかどうか、とか、問題はありますが)。

ところが、表示の意味自体が明らかでない場合には、法律家は、表示が言語による場合には、言語の定義と実際の商品役務が合致しているかどうかをみるわけです(表示規制なので、法律家にとっては、これは当たり前のことです)。

例えば、「和風ステーキ膳」という表示の場合には、「和風」とは何なのか(おろしポン酢味なら和風かな。和牛である必要はないな)、「ステーキ」とは何なのか、「膳」とは何なのか、と考えるわけです。

ただ、景表法の場合、国語辞典の定義に従うわけでは必ずしもなく、一般人の目から見てどういう意味にとれるのか、が基準になります。しかし、あくまで判断の対象は「表示」です。

この点で、景表法以外の法律の定義に依拠するのは、理屈の上では間違っていると思います。

なので、牛脂注入肉が「ステーキ」でない理由として食品衛生法上は牛脂注入肉が「肉類」でないからという理由をあげるのは、本来筋違いなわけです。

ただ「和風ステーキ膳」のケースでは、景表法以外の法律(食品衛生法)に依拠すると景表法違反が肯定される方法に流れるのに対して、逆の場合もあります。

例えば、100mlあたり5キロカロリー未満であれば「カロリーゼロ」という表示は健康増進法上OKということになっていますし(栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)3条1項6号)、携帯電話の人口カバー率は、役場が存在する地点で通話できれば当該自治体の人口がカバーされるという計測基準になっているようです(「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」事例19-2)。

こられなどはむしろ、景表法以外の法律等に依拠すると景表法違反が否定される方向に針が振れるケースです。つまり、一般消費者の目から見ればむしろ、「『カロリーゼロ』といえば、カロリーなしという意味でしょう?」という声があがってもよさそうな気もしますが、実際には禁止されていません。

ただ、事業者の側からみれば、「法律に従っているのになぜ?」という思いが生じるでしょうし、法律の統一的な解釈の観点(あるいは、非法律家への分かりやすさ)からは、景表法以外の法律に依拠して景表法上も問題ないとする運用にも合理性はあるような気がします。

しかし、逆は、やっぱり景表法の解釈の限界を超えているでしょう。一般人は知らないような法律を持ち出して、一般人が「表示」をどうとらえるかを判断する、というのはおかしいと思います。

そこでさらに考えると、牛脂注入肉の問題は、本質的には「表示」の問題ではないのではないか、ということです。

つまり、「牛脂注入肉をステーキと表示するのはけしからん。」という人が本当に言いたいのは、「わけもわからず脂を注入した肉を食わせたのがけしからん。」ということなのではないでしょうか。

ですので、「和牛ステーキ膳」ではなくて、全く別の、例えば、「豪華大地の恵み膳」とかいう名前を付けて、その膳の1品目のステーキに牛脂注入肉を使っても、やっぱり、けしからんと思う人は思うのではないかという気がするのです。

もし、「豪華大地の恵み膳」に対して措置命令が出るとしたら、「牛脂注入肉を使っていることを明記すること」という命令になりそうですが、そうすると、牛脂注入肉が「ステーキ」に該当するかどうかという議論は吹き飛んでしまいます。

あるいは、献立名に「ステーキ」が入っていなくても、メニューに写真が載っててステーキということが明らかに分かれば「ステーキ」という言葉と同じ表示ではないか、という意見もあり得そうですが、これも苦しいです。

確かに写真も「表示」には該当しますが、写真が優良誤認に該当するのは、例えば、パッケージには霜降り肉の写真が載っていたのに蓋を開けたら霜が降ってない赤身肉だった、という場合でしょう。(この考え方は、写真でも言葉でも、基本的には同じです。)

写真は見た目しか表示していないのですから、見た目が間違ってない限り、写真自体を優良誤認表示というのはむずかしいと思います。

結局、問題の本質は、消費者に情報を開示しなかったこと、なのではないかと思われます。

(これに対して、消費者が、「『ステーキ』という表示をしたのが悪いのであって、『ステーキ』という表示さえなければ牛脂注入肉でも気にしなかった。」という認識なのであれば、やっぱり、「ステーキ」という表示がまずかった(優良誤認表示)ということになるのでしょう。)

そして、どこまで消費者に情報を開示する義務を負わせるのかについては、慎重に議論した上で、個別の法律で定めるべき、というのは、上の本文でも述べたとおりです。

今回のケースを考えると、景表法というのは消費者保護の万能薬ではなくて、

表示→表示から受ける印象(あるいは、表示から想起される観念)→当該印象(観念)と実物との比較

というルートに乗らない限り規制できない、という、ある意味当然だけれど見過ごされがちなことが、よくわかりますね。

【11月20日追記】

マスコミでも、牛脂注入肉を景表法で規制することの難しさが意識され始めたようです。

日経新聞ウェブ版「牛脂注入肉って何? 似た技法フランス料理にも」(2013年11月12日)

そういえば、日経11月18日朝刊法務面でも、

「消費者庁は牛脂を注入した肉のステーキは加工肉と表示しないと景表法上問題があると指摘しているが、異論もある。」

と指摘されていましたね。

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