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2011年12月22日 (木)

リニエンシー受理の通知(減免規則2条)と報告完了通知(法7条の2第15項)

リニエンシーの申請書をファックスして受理されると、次の日くらいには、受理をしたことの通知が公取委から送られてきます(減免規則2条)。

内容は、だいたいこんな感じです。

「通知書

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律・・・及び課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則・・・第2条の規定に基づき、下記のとおり通知します(なお、本書面で通知した順位は、あくまでも仮の順位であり、様式2号及び資料が提出されることにより、課徴金減免制度の適用についての正式な順位が決定されます。)。

1 貴社から報告を受けた違反行為の対象商品又は役務及び当該行為の態様

○○に係る価格カルテル

2 規則第1条第1項に基づく報告書の提出の順位

第○位

3 規則第1条第3項に定める公正取引委員会が様式1号による報告を受信した時

平成○年○月○日 ○時○分

4 様式2号による報告及び資料の提出を行うべき期限

平成○年○月○日 〔だいたい提出日から3~4週間後くらい〕

5 次の場合には、様式第1号による報告は失効します。

(1)前記4の期限内に様式第2号による報告及び資料の提出がない場合

(2)貴社が様式第2号による報告及び資料の提出を行う日以前に、当委員会が、調査(独禁法第47条第1項第4号又は同法第102条第1項に規定する処分)を開始し、又は独占禁止法第50条第6項において準用する同法第49条第3項に定める事前手続を行った場合

(備考)

本通知書の内容に関して御質問のある場合には、次の連絡先にお問い合わせ下さい。

連絡先 ○○」

その後申請者は、2号様式を期限までに提出しますが、2号様式と資料の提出が完了すると、報告を完了した旨の通知(通称、15項通知。以前は10項通知)が送られてきます。

内容は、だいたいこんな感じです。

「通知書

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律・・・第7条の2第15項の規定に基づいて、下記のとおり通知します。

1 公正取引委員会は、貴社から、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則・・・様式第2号による報告及び資料の提出を受けました。

2 貴社は、独占禁止法第7条の2第〔10〕項第1号に規定する報告及び資料の提出を行った者です。

3 貴社から報告を受けた違反行為の対象商品又は役務

○○

4 貴社から報告を受けた違反行為の態様

価格カルテル

なお、本通知は、公正取引委員会が貴社から報告を受けた行為について措置を採る場合の課徴金の減免に関する通知であり、報告を受けた行為について必ず措置が採られるということを通知するものではありません。

(備考)

本通知書の内容に関して御質問のある場合には、次の連絡先にお問い合わせ下さい。

連絡先

○○」

それぞれの通知の法的な意味については案外ややこしくて、諸説あるところですが、またの機会に書いてみたいと思います。

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