【祝】開設2周年
2年前にこのブログを書き始めて、今日で2周年になりました。
第一回目の記事は何だったかというと、平成21年改正で不公正な取引方法の定義が法律に格上げされた副作用で、文言上、法定の不公正な取引方法の要件に「公正な競争を阻害するおそれ」が必要でないかのように読めるようになってしまったけれど、やっぱり必要と解すべき、という内容でした。
今読み返すと、ものすごくあっさりしています(笑)。
ブログを書き始めた当初は、自分の名前でグーグルで検索してもこのブログがヒットしなくて、どうやったら検索にひっかかるのかなぁと悶々としていたものですが、今ではおかげさまで、「独禁法」とかいう、ざっくりとしたキーワードでも、結構上の方に表示されるようになりました。
これも、読んで頂いているみなさまのおかげなのであろうと感謝しております。
このブログを書き始めたときからの方針なのですが、時事ネタを安易に追いかけることは、基本的にしていません。
そのブログだけ見ていればその分野の最新動向が分かるような、情報をまとめる形のブログも、それはそれで有意義なのでしょうが、ちょっと手間をかければネットでいくらでも情報が手に入る時代ですし、自分は別のやり方で社会に貢献したかったのです。
なので、元ネタをコピペだけするようなことも、していません。元ネタがあるなら、私が書くより、そちらに直接あたったほうが、はるかに信頼性が高いからです。
それから、個別事件の論評も、あまりやっていません。
これは、私自身が担当している案件なら書かないのは当然ですが(守秘義務以前の問題として、利害関係があるのに隠して公平を装って書くことは、問題があるように思います)、うちの事務所も、業界では四大法律事務所の1つといわれる弁護士300人を超える大所帯ですし、具体的事件について書くと、同僚の誰かのクライアントが関係者だったりということが、ままあるからです。
それに、独禁法は具体的事実関係が分からないと適切な回答ができないことが多く、個別案件についてコメントしても、一般社会に対して参考になることは少ないと思うのです。
なので、どうしても一般論、抽象論が多くなるのですが、それでも、私が実務で疑問に思って、みんなも疑問に思いそうなことを、できるだけ書くようにしています。
それから、ブログを書くことで、書いてる途中にどんどん疑問点が芋づる式に出てきて、よい頭の整理になることがあります。
なので、例えば改正法について質問されても、だいたい考えたことがある論点ばかりで、すぐに答えが出る、というようになりました。
それから、このブログを見て依頼してくれたクライアントの方もいらっしゃいましたし、既存のお客さん、弁護士の方、公取委の職員の方(!)など、いろいろな方から「読んでますよ」と言われたりして、嬉しく思うことが多々ありました。
それも、一つの出会いだと思います。
こういう独禁法実務に関するブログを、書く能力のある弁護士は他にもいると思いますが、書けて、かつ、実際に書いてみようと思う弁護士は、そうはいないと思いますので、これからも、自分にできる社会貢献として、書き続けていきたいと思います。
« 排除措置命令を行わない旨の通知と待機期間の関係 | トップページ | ドル建て決済と下請法(と優越的地位濫用) »
コメント