事業譲受届出書の「譲受け後の総資産」の記載
事業譲受の届出書の記載要領によると、届出書式(書式12)の
「1 届出の概要」
の
「(1)譲受会社に関する事項の概要」
の
「〔譲受会社の〕譲受け後の総資産」
のところについて、
「①事業の全部の譲受け・・・の場合は,譲受会社及び譲渡会社の確定した最終の貸借対照表による総資産の金額をそれぞれ合計した額を,
②事業の重要部分の譲受け・・・の場合は,当該部分の総資産の金額を合計した額を記載してください。」
と記載されています(丸数字は私の加筆)。
これを素直に読むと、
①事業の全部譲渡の場合は、譲渡会社と譲受会社の総資産の合計額、
②事業の一部譲渡の場合は、当該譲渡対象部分の総資産の額、
をそれぞれ記載する、という意味みたいです。
でも、②の一部譲渡の場合は、ちょっとおかしいと思います。
届出書の書式での記載項目は、
「〔譲受会社の〕譲受け後の総資産」
となっています。
なので素直に、譲受後の譲受会社の総資産(つまり、①の全部譲渡の場合と同様、譲受前の譲受会社の総資産に譲渡対象部分の総資産を加えた合計額)を書く、と考えるべきでしょう。
ちなみに、全部譲渡の場合の「総資産」は、確定した最終の貸借対照表上の総資産を書く、とされています。負債は控除しません。
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