実態より高い値段で広告して行う二重価格表示
「最大90%OFF」などと、通常の価格と比較してそれより安い価格であることをアピールする表示を「二重価格表示」といいますが、基準となる価格(定価など)は実態のあるものであることが当然必要です。
二重価格表示がどのような場合に景表法違反になるのかについては、公取委の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(通称、「価格表示ガイドライン」)に定められています。
同ガイドラインには、基準となる価格(「通常価格」など)がどのようなものであれば良いか細かく規定されていますが、大雑把に言えば、二重価格表示を開始する直前の8週間のうち当該基準価格で販売した期間が半分を超えていることが必要です。
もちろん、実際に販売された実績があることが必要です。
ところが世の中では、
「雑誌とかに広告を出しておけば、基準価格と認められる」
と誤解して、例えばお店に行けば4000円で買える物を雑誌で「6000円」と広告し、「通常価格6000円のところ、50%OFFの3000円で提供」みたいな表示をするケースがあるそうです。
しかし、これは明らかに景表法違反です。
こういうケースが実際にあると聞くと、「世の中の大多数の人は弁護士に相談しないんだなぁ」と思うし、誤った理解がまかりとおっているんだなぁと思います。
弁護士の言うことより大事な取引先や怪しげなコンサルタント・業界通の話を信じる人たちのケースを私も何度か耳にしたことがあります(私に相談する人は、私の言うことを信じるから相談してくれているのでしょうけれど)。
弁護士にとっては当たり前のことでも、繰り返し、繰り返し、世の中に伝えていくことの必要性を改めて感じました。
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自宅リフォームの際に見積もりにカタログ価格35000円相当、
値引き後19500円と書かれた照明器具を3台取り付けました。(
他にも数台小さなものを取り付けました)
しかし後にこちらで型番を調べてメーカーに問い合わせたとこ
ろカタログは全てオープン価格でありカタログ価格35000円の
表記は無く実際には小売店で5000円程度で流通しているとメー
ルで返事をいただきました。
リフォーム業者に説明と対応を求めましたが誠意ある対応は有
りませんでした。
これは二重価格表示などの違法な行為にあたるのでしょうか?
消費者センターや市の法律相談に問い合わせましたが詳しい方
がいないようで回答いただけませんでした。
その他にも雨漏りやシステムキッチンの取り付け位置の大きな
誤差など多数の問題があり対応を求めていますが誠意ある対応
を得られず困っています。
二重価格表示などで明らかな不法行為が認められるなら法的対
応を含めた強い姿勢と確信をもって相手に対応を迫れるのでは
ないかと思いご相談しました。
相手は大手チェーンで、それを信用して地元の支店に仕事を依
頼しましたが保証内の対応の遅延や放置等が重なり非常に苦慮
しております。
ネットでこの件について相談に乗っていただけそうな機関を探していてここにたどり着きました。
もしよろしければお力添えをお願いします。
投稿: 匿名 | 2011年5月11日 (水) 16時06分