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2009年9月17日 (木)

(経過措置)4番目と5番目のリニエンシー申請者

平成21年の改正で立入調査前の4番目と5番目のリニエンシー申請者も課徴金の30%の減額を受けることができるようになりました(改正法7条の2第11項3号)。

では、改正法施行前にリニエンシーを申請した者が4番目(あるいは5番目)であった場合に、そのまま立入調査が行われないまま施行日を迎えたとき、この申請者は新法施行により自動的に30%の減額を受けられるのでしょうか。感覚的には減額を受けられて良いように思いますが、どうでしょうか。

経過規定としては、改正法附則17条で、"新法の施行前に旧法の規定によってした行為であって新法の規定に相当の規定があるものは、新法の規定の相当の規定によってしたものとみなす"と規定されているのが関係しそうです。

しかし、旧法下には「4番目の申請」というのはリニエンシー制度上そもそも存在し得なかったのですから、附則17条を根拠に旧法下の「4番目の申請」(←法律上は存在しない)を新法下の「4番目の申請」とみなすのは、解釈論として無理があると思われます。

条文解釈としては、旧法下でした4番目の申請は「旧法の規定によってした行為」ではない(旧法に4番目の申請に関する規定はないので)、ということになると思われます。

なお、旧法下で4番目の申請者がいる場合に、上位の申請者が何らかの理由で申請を取り下げたり失格したりして順位が繰り上がることがあり、その限りで4番目の申請は無意味ではありませんが、それは、その申請者が法律上「3番目の申請者」と認められるに至ったからであって、決して旧法上「4番目の申請者」というものが存在するからではありません。

したがって、旧法下で4番目のままであった申請者が、新法下の4番目の申請者とみなされるということはないと思われます。

4番目の申請者は、新法施行後直ちに申請をやり直すことをお勧めいたします。

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