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2009年8月 7日 (金)

親子会社の定義

規則(昭和28年公取規則1号)の改正案2条の9に、企業結合集団を構成する基準となる親子会社の定義があります。

内容としては、会社法施行規則3条とほとんど同じで、いわゆる実質基準です。

改正独禁法にはほかにも親子会社の定義がいくつかあります。

1つめは、リニエンシーの共同申請が認められる親子関係を画するための親子会社の定義(改正法7条の2第13項)です。ここでは形式的に、議決権保有割合が50%超かどうかで判断されます(ただし、直接の子会社を通じて間接的に保有している場合も含みます)。

2つめは、事業支配力過度集中の規制に関する新法9条5項です。ここでも形式的に、議決権保有割合が50%超かどうかで判断されます(同じく直接の子会社を通じて間接的に保有している場合も含みます)。

ついでにいうと、旧法での子会社の定義(旧法2条10項)は、国内の会社に限られていました。新法では、子会社に外国会社が含まれるかは、それぞれの定義ごとに判断されることになります(企業結合集団とリニエンシー共同申請の文脈では外国会社も含み、事業支配力過度集中との関係では国内の会社に限られます)。

余談ですが、銀行法では持株会社の定義に独禁法上の定義をそのまま使っているので、外国の子会社がぶら下がっている持株会社は持株会社ではない(独禁法上の子会社が国内の会社に限られるため)、という大変おかしなことになっています。銀行法2条12項は独禁法9条5項を援用しているため、この点は今回の改正でも解消されていないようです。

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